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お世話になります。
弊社は5月末決算ですが、決算をやってもらってから
税理士事務所を変更しようと思っています。

その際、旧税理士事務所にて決算処理が終わるのが、大体2か月後の7月です。
顧問契約は5月一杯にしてもらっても良いものでしょうか?

6月、7月に聞くことは特にないので、
顧問契約は5月一杯までにしたいです。
(旧税理士事務所は、今月解約すれば、来月から料金引き落としは無いようにできます)

税理士を変更するに当たって、
ご経験がある方、教えていただけましたらありがたく思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約によります。

お書きのように、「法人の申告期限は決算日の翌日から2か月以内」ということになっていますので、実質的な決算務処理は6・7月に集中することが多いです。5月に打ち切ってしまうと、申告をまともにやってもらえるのかという不安があります。
 「5月に打ち切っても決算業務まで遂行する」旨の契約があればいいですが、そうでない場合は7月まで契約を継続したほうが無難かと思います。2か月間は新規の税理士と料金が重複してしまう懸念はありますが、その程度はやむをえないかもしれません。または新規の税理士に、当初の2か月は顧問料を0にしてくれないかと持ちかけるのも一手でしょう。
 私の昔の経験では2か月程度は重複して顧問料を払ったことがあります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
何事も出口戦略は大切ですね、、、
税理士と契約する時、止める時のことは考えていませんでした。

お礼日時:2024/04/28 12:44

「顧問契約は5月末で終了する。

事業年度が5月末日で終了する法人税、消費税等の税務申告書の作成と提出は行う」
という旨、書面で残すのが良いです。

2か月分余分に顧問契約料を支払う意味はありません。
7月末に税務申告書の作成提出をしてもらった報酬は、顧問契約終了後も請求がされるべきですし、支払もすべきです。
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この回答へのお礼

正論としては本当におっしゃる通りですよね。私もそうしたいです。

お礼日時:2024/04/28 12:44

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