一回も披露したことのない豆知識

税理士法人で働かれている方に質問です。この度、私の税理士事務所が税理士法人になりました。従業員で代理権限の記載方法で意見がもめています。「氏名又は名称」には税理士 国税太郎と記入するのか税理士法人 国税会計と記入するのか?「事務所の名称及び所在地」の記入の仕方は?税理士会の登録番号等は税理士個人の番号か、税理士法人の番号か?わかるかた教えて頂けませんか?

A 回答 (2件)

税理士法人で記載します。


補助税理士が個別に事案の依頼を受けてるというなら「補助税理士が代理人になる」ので、代理権限証書は補助税理士あてに作成されます。
無論、税理士法人が委任を受けて代理人になるのですから、登録番号は「税理士法人」のものです。

正式名称「代理権限証書」つまり、クライアントが税理士に委任をしたことを税務官庁に届け出る証書ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり、税理士法人で記入すべきですよね。

お礼日時:2012/12/01 20:41

税理士法人で働いていませんが、税理士法人の作成した申告書類についていた代理権限証書を見たことがあります。



記憶に間違いがなければ、税理士法人名・代表税理士名の記載だったと思います。ですので、登録番号などは法人のものを記載していたと思いますね。

私自身税理士事務所に勤務経験があるため、気にしてみていました。私が在職していた際には代理権限証書の使い始めたころだったため、経験も少なく、気になっていたからですね。

ちなみに、申告書の作成税理士の欄も法人名と代表税理士になっていました。担当税理士の名がどこにもなかったため、びっくりした記憶がありますね。この時依頼したのは相続税の申告業務でしたが、他の税目も同じだと思います。

ただ、税理士法人の代表税理士が判断すべきもので、その判断材料は所属会への問い合わせで良いのではないでしょうか?
また、税理士の専門書類の書き方をこのようなサイトで質問するのは、あまりよくありません。プライドを持って仕事をされるべきだと思いますね。
余計なことまで失礼しました。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/12/01 20:44

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