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別表4の加算項目にある"損金の額に算入した法人税"や"損金の額に算入した納税充当金"は、なぜ留保なのでしょうか?税金は社外流出ではないのでしょうか?理屈がどうしても理解できません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 


確かにご質問の事項の項目は本来は社外流出事項項目です(他の申告調整事項もそうであるように)が、これは税法上の「利益積立金額の計算」に関係してきます。

別表四と別表五(一)の関係はご存知と思われますので、細かい説明は省略させて頂きますが、よく別表四は税務上の損益計算書(P/L)別表五(一)は貸借対照表(B/S)といわれるように、数ある別表の中でもこの二つの別表の関係は特に密接で、別表五(一)に関しては、貸借対照表の他に、「税務否認事項の管理」及び「利益積立金額の計算」等の役目もあります。

この「利益積立金額の計算」の過程がご質問と関係してくるのですが、通常、別表四の「留保欄」の金額が、別表五(一)の「増減欄」に反映されて、「利益積立金額の計算」がなされる仕組みになっています。

法人税法では、この「利益積立金額の計算」には、ご質問の加算項目が加減される仕組みになっています。(法人税法ではご質問事項の法人税等は利益積立金を構成する一部とされるため留保として扱われます。この「利益積立金額の計算」に関しては「法人税法第二条十八項」の(利益積立金額の計算)に規定されています。)

もし、ご質問の事項の項目が社外流出事項として処理されると別表五(一)に反映されなくなり、税法上の正しい「利益積立金額の計算」が出来なくなります。

そしてこの別表五(一)の利益積立金は税法上、「課税済みの利益(所得)」とされ、将来この金額に対して課税される事はありません。

通常の事業年度にはこの利益積立金が問題になる事はあまり無いと思いますが、法人が解散し、清算所得を計算する際、この利益積立金が清算所得の計算基礎となりその際重要となります。(もしこの利益積立金の計算が不正確な場合、課税済みの利益(所得)に対して更に課税(二重課税)されることもあります)


と、試験用と実務の混在した杓子定規の回答となってしまいましたが、「理屈で回答を」となると、「法人税法上の利益積立金額の計算に際してはご質問の加算項目を加減して計算されると規定されているため」という味気無い回答となってしまいますが。 
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご回答を念頭において、作成しようと思います。

お礼日時:2004/09/10 09:55

#1回答したものです。

かえってわからなくなりましたか、補足します。5表利益積立金額の算出の過程見てください。期末利益積立金の計算において、当期の利益から算出された未納の法人税等を控除しますね。翌期において納付した場合において,留保にしないと、利益積立金計算において二重に控除することになりませんか。単に利益積立金を計算する上の技術的問題と考えてください。
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別表の4の留保か流出かは別表5との関連で考えるとよいと思いますよ。

そもそも留保か流出かを区分する理由は留保金課税の課税標準を算出するためのものですね。留保金課税の過程(法律)を考えれば解ると思います。
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