No.3ベストアンサー
- 回答日時:
すでに詳細は他の方が説明なさっていらっしゃいますので省略しますが、そういうわけで、事業税の計算は当期純利益に対して税率をかけて計算はしていますが、それは形式的なものであり、事業税の本質は、「法人所得に対する地方税」ではないと税法上は考えているのです。
もしも事業税が「法人所得に対する地方税」であるとするならば、住民税(都道府県民税)との二重課税という大問題になってしまいますので、それを避けるためにも、「法人所得に対する地方税」ではないという考え方をとらざるを得ないのだろうと思います。
そして、税法上は「法人所得に対する地方税」ではないと考えている以上、法人税法上も損金算入を認めざるをえないということだと思います。
企業会計上は、法人所得(当期純利益)に対する税金であると形式的に判断していますので、現在は、当期純利益の下に「法人税、住民税及び事業税」と表示することになっていますが、個人的には、形式的側面のみを重視しているんだなぁと思います。(あくまでも私見ですが。)
昔は事業税は、損益計算書の販売費及び一般管理費に「事業税」「租税公課」といった科目で表示していたのですが、平成11年の財務諸表規則等の改正にともない、その表示方法が変更になったのです。
私の知る限りではありますが、この改正案が公表された当時、私の知っている公認会計士の先生方はおおむね支持、税理士の先生方には、税法を知らないヤツの作った改正だとおおむね不評でした。(笑)
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
事業税は所得をもとに計算をしてはいるが、所得に対する地方税ではないということですね。
事業税は、事業を営んでいるため、より多くの公共サービスを受けたりするので、住民税だけではなく事業税も払いなさいという認識でよろしいでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>事業税は、事業を営んでいるため、より多くの公共サービスを受けたりするので、
>住民税だけではなく事業税も払いなさいという認識でよろしいでしょうか?
おっしゃるとおりです。
No.2
- 回答日時:
事業をしているという事実に対しての税金だからです。
課税標準として所得額を用いてますが、所得そのものにかかる所得税という考え方をしてません。
URLは東京都主税局のものです。ご参考に。
「なんだって、おめぇは俺の縄張りで商売してるっていうじゃねぇか?誰のおかげで商売できてると思ってるんだ。所得税も払ってるって?そうじゃねぇんだよ。しょば代払えって言ってるんだよ」
とりあえずは地方自治体が課税してきてますので、事業を継続していく上で支払わなくてはなりません。
事業を継続する上でやむをえない支出だという意味で経費となるのです。
個人でも法人でも事業継続のための経費です。
参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinji.htm …
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
法人税、所得税、住民税と違い所得そのものにかかる税金ではないのですね。単に所得をもとに事業税額をもとめているのですね。
No.1
- 回答日時:
事業税は、その前身である戦前の営業税のときから応益税(行政サービスの対価)として位置づけられていました。
また、課税標準は、所得がすべてではなく、
(1)電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業を営む法人は収入金額が課税標準とされること
(2)上乗せとして外形標準課税もあることから
応益税として損金算入する取り扱いがされているものと思われます。
なお、個人の場合も法人と同様費用となります。
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