A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
親切な解答本当にありがとうございます。
会社のPCでしてるもので返事遅くなりすみませんm(__)m今ここ5年分くらいの決算資料見てるところです。別表五(一)を見ると平成11年からですが・繰越損益金965487 未納道府県民税△20000 未納市町村民税△50000 差引合計895487となっていてこれが積立金の調整だと思います。積立金の下に原価償却超過額850063とありますが。五(二)は期首未納税額 道府県民税20000 市長村民税50000 仮払い経理による納付が同じように記入されています。期末現在未納税額と当期発生税額の確定と計に今期分と思いますが20000 50000となっています。この地点では900000ほど積立がありますが次の年に1200000ほど赤字が出まして積立金が△300000ほどになりました。その次の年から別表五(一)の減価償却超過額の下に仮払い法人税△35100 ヾ県民税△61700ヾ市民税△154200 当期中の増減の増に△70000 差引翌期首現在利益積立金額に償却超過額850063の下に△35100△81700△204200となって下の繰越損益金△●●●未納道府県民税△20000ヾ市長村民税50000差引合計額がそれぞれ記入しています。積立金がまたプラスになったときは五(一)に仮払い税金△を書かずに最初のようにしていったらいいんですよね・・今仮払い税金が531000となっていますが今年から徐々に償却していこうかと思っています。うちの会社の経理の状況だいたい伝えられましたでしょうか・・答えていただいてもポイントつけられないので新規で質問立てておきますので、アドバイスなどがあればよろしくお願いしますm(__)m
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
#2の者です。ここしばらく赤で、確定申告による納付額が毎期7万円ということは、
道府県民税の均等割2万円と市町村民税の均等割5万円の合計を納付されて
いるのだと思います。
一番簡単な経理方法は、本年度に納付した7万円を「租税公課」に計上して決算し、
その年度分の別表四で「損金の額に算入した道府県民税及び市町村民税」欄に
7万円を記載して加算する、という方法です。この場合には、
租税公課 70,000 / 現預金 70,000
のように仕訳されて会社の帳簿に記入されます。
前任者はこの「租税公課」の部分を「仮払税金」として処理したのでしょう。
このときの「仮払税金」は中間納付額を意味しません。しかし、仮払税金が
貸借対照表に計上されていればそれは実体のない資産ですから、#2の(2)で
書きましたように「利益積立金」の調整が必要になります。
未払法人税等は計上されていないと思いますので、いずれはこの仮払税金を
償却しなければなりません。仮に仮払税金が3年分計上されていれば21万円
ということになりますが、仮払税金の償却は損金不算入ですから、21万円を
一度に償却すると全額が損金不算入となる結果、決算は赤・課税所得は黒
となる可能性があります。青色申告法人で繰越欠損金(別表七)があれば、
それを損金に算入して課税所得を0にすることもできますが、繰越欠損金が
ない場合又は少額なため課税所得の黒を相殺するに至らない場合には、
課税所得をプラスにしない程度の金額ずつ数年度にわたって償却されると
良いと思います(あくまで税負担を減らすことを目的とした処理です)。
いずれにしても、経理は 仮払税金償却 ×××/仮払税金 ×××
となります(仮払税金償却は租税公課でも可です)。
この償却によって、
別表四「仮払税金償却否認」×××
別表五(一)「仮払税金」の「減」欄に△×××
と処理されていき、いずれは別表五(一)から「仮払税金」という項目が
なくなることになります。
黒の時は未払法人税等を計上し、赤の時は納付時に仮払税金で処理していた
のではないかと思います。しかし、結局この仮払税金は処分することに
なりますから、「法人税や住民税の経理方法が会社で固定されている」という
ことでなければ、赤の時(住民税均等割の納付時)は「租税公課」で経理して
おくのが、分かりやすさという点では一番だと思います。
No.3
- 回答日時:
親切な解答ありがとうございますm(__)mPCの調子が悪くて新規登録しなおしてました。
↓の解答はだいたい理解できたのですがそれだと決算後前期分の税金を納付した地点で仮払い税金は消えるはずですよね・・でもここ三年ぶんくらいの決算書をみてたら仮払い税金が毎年7万円ずつふえてるんですよ・・うちの会社ここ5年くらい赤字みたいなんですけど。前の経理担当者の処理が間違ってたのですかね・とにかく前期分の税額が当期決算のとき仮払い税金のところで増えてるのがわかりません。No.2
- 回答日時:
こんばんは。
本年度中の、前年度分確定申告による法人税と住民税の納付日に
未払法人税等 70,000 / 仮払税金 70,000
と仕訳します。本年度分の確定申告で別表五(一)の「仮払税金」の「減」欄に
△70,000、「納税充当金」の「減」欄に70,000を記載します。
未払法人税等が元帳に計上されていない場合は
仮払税金償却 70,000 / 仮払税金 70,000
と仕訳することになります。別表四の加算で「仮払税金償却否認」
として70,000、別表五(一)の「仮払税金」の「減」欄に
△70,000を記載します。
「仮払税金」は、法人税や住民税の中間納付があったときに
使用する勘定科目(仮勘定)です。
仮払税金 70,000 / 現預金 70,000
のように仕訳されます。仮払税金はその事業年度の決算で
計算された法人税及び住民税(年税額)を示す勘定科目に
振り替えられるのが一般的です(↓)。
法人税等 200,000 / 仮払税金 70,000
/ 未払法人税等 130,000
しかし、何らかの理由で仮払税金の振替を行わない場合があります。
この場合には、次のように仕訳されています。
法人税等 200,000 / 未払法人税等 200,000
こうすると、中間納付額である仮払税金は資産に計上され、
未払法人税等は中間納付額を含んだまま負債に計上されます。
法人税法では、仮払税金が貸借対照表に計上されている時は、
(1)会社の見積金額である未払法人税等を利益積立金とする
(=債務と認めない)一方で、
(2)仮払税金を利益積立金としない(=資産と認めない)
という方法で調整することにしています。
ご質問はこの(2)の処理についてということになります。
ご質問の別表の処理を別表四と別表五(一)の対応関係で示すと、
【別表四】
加算:「損金の額に算入した道府県民税及び市町村民税」に70,000
↑
↓
【別表五(一)】
「未納法人税等」欄のうち「道府県民税」と「市町村民税」の
「マル2(「当期中の増減」の「減」)」に△70,000
【別表四】
減算:「仮払地方税」に70,000
↑
↓
【別表五(一)】
「仮払税金」の「マル3(「当期中の増減」の「増」)」に△70,000
ということになります。
別表四の加算・減算はともに「総額」と「留保」に記載されている
はずです。加算と減算が同時に発生し、どちらも同一の「処分」
(「留保」又は「社外流出」)であるときは、別表四の記載を
省略することが出来ます。従いまして、この仮払税金に係る
別表での調整についても別表四の記載を省略して、別表五(一)
だけ記載するようにしても全く問題ありません。
長文失礼しました。
No.1
- 回答日時:
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