
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
実際に税金計算をするときは、
法人税等の計算
1.確定分の税金を引当てる前の「当期純利益」を別表4の当期利益に記載します。
2.必要な加算減算を行った後の所得金額(別表4の39)を計算します。
3.これにより確定法人税・住民税・事業税を計算します。
財務会計
4.その後、確定税額について未払法人税等を設定します。
5.決算報告書を作成します。
法人税等の計算
6.別表4の当期利益を新しい当期純利益に変更します。
7.未払法人税等を加算項目に加えます。
注)結果として所得金額は、以前の2で計算した金額と同じになります。
法人税等に限ればこの様に1度は、ループ計算をします。しかし、無限ループとならないように法人税等は、損金不算入となっています。
あいがとうございました。
別表4の当期利益を新しい当期純利益に変更します。
ありがとうございました。ここが解からなかったんです。
よくわかりました。
感謝いたします。
No.1
- 回答日時:
損益計算書では、「当期純利益」の後に「法人税等」を差し引いて「当期利益」を計算します。
この場合の「法人税等」には、通常、法人税、市町村税、都道府県民税の金額を計算した金額を持ってきます。ここで迷われているのではないかと思いますが、別表の加減算をしてないのにどうしてと思われますよね!
企業会計では、税金もコストとして考えるため、法人税等も合理的に計算(逆算)して費用計上を行います。
それを控除した後の「当期利益」を基にして法人税を計算するため、別表4の一番上には損益計算書の「当期利益」を記入します。
法人税は法人の利益から計算するのが税法の考え方ですので、「法人税等」で費用計上した法人税、市町村税、都道府県民税は別表4で加算することになります。(事業税は税法上も損金)
別表4で、その他の加減算を行ったものが、別表4一番下の「所得金額又は欠損金額」になり、その金額を基に別表1において、法人税を計算することになります。
ゆっくり、別表4・別表5を記入されると良いかなと思います。
回答になりましたか?
簡単な説明で申し訳ありませんが、ご質問があればまたどうぞ。
さっそくのご回答ありがとうございます。
おことばに甘え、ご質問をさせていただきたいと思います。すいませんあつかましくって。
4表の5行目 損金算入した納税充当金として
未払法人税等で 加算計算しますが 法人税は一番下の所得金額、欠損金金額をだしてから計算します。
すいません。うまくいえなくって
法人税とかが確定しないと損益計算書もできないと
思うんです。
4表5表1表ができて、法人税が確定して、損益計算書ができて、その当期純利益、欠損金を、4表にもってくるのでしょうか。
すいません。本当に
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