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基本的な質問でご迷惑かもしれませんが・・・
1行目の 当期利益又は当期欠損の額は
法人税、市町村税、都道府県民税、事業税などをすべて引いたあとの金額でいいのでしょうか。

一番したの39 所得金額又は欠損金額を計算して
それに税率をかけて法人税など計算するとおもったのですが、

計算してから1行目の利益から引くとまた金額がちがってくるように思うんです。

すごく基本的なことだと思いますが困っています
おおしえくださるとありがたいです。

A 回答 (2件)

実際に税金計算をするときは、


法人税等の計算
1.確定分の税金を引当てる前の「当期純利益」を別表4の当期利益に記載します。
2.必要な加算減算を行った後の所得金額(別表4の39)を計算します。
3.これにより確定法人税・住民税・事業税を計算します。
財務会計
4.その後、確定税額について未払法人税等を設定します。
5.決算報告書を作成します。
法人税等の計算
6.別表4の当期利益を新しい当期純利益に変更します。
7.未払法人税等を加算項目に加えます。
注)結果として所得金額は、以前の2で計算した金額と同じになります。

法人税等に限ればこの様に1度は、ループ計算をします。しかし、無限ループとならないように法人税等は、損金不算入となっています。
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この回答へのお礼

あいがとうございました。

別表4の当期利益を新しい当期純利益に変更します。

ありがとうございました。ここが解からなかったんです。

よくわかりました。
感謝いたします。

お礼日時:2005/11/19 18:44

 損益計算書では、「当期純利益」の後に「法人税等」を差し引いて「当期利益」を計算します。

この場合の「法人税等」には、通常、法人税、市町村税、都道府県民税の金額を計算した金額を持ってきます。

 ここで迷われているのではないかと思いますが、別表の加減算をしてないのにどうしてと思われますよね!

 企業会計では、税金もコストとして考えるため、法人税等も合理的に計算(逆算)して費用計上を行います。

 それを控除した後の「当期利益」を基にして法人税を計算するため、別表4の一番上には損益計算書の「当期利益」を記入します。
 法人税は法人の利益から計算するのが税法の考え方ですので、「法人税等」で費用計上した法人税、市町村税、都道府県民税は別表4で加算することになります。(事業税は税法上も損金)
 
 別表4で、その他の加減算を行ったものが、別表4一番下の「所得金額又は欠損金額」になり、その金額を基に別表1において、法人税を計算することになります。

 ゆっくり、別表4・別表5を記入されると良いかなと思います。

 回答になりましたか?

 簡単な説明で申し訳ありませんが、ご質問があればまたどうぞ。
 
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
おことばに甘え、ご質問をさせていただきたいと思います。すいませんあつかましくって。
4表の5行目 損金算入した納税充当金として
未払法人税等で 加算計算しますが 法人税は一番下の所得金額、欠損金金額をだしてから計算します。

すいません。うまくいえなくって
法人税とかが確定しないと損益計算書もできないと
思うんです。

4表5表1表ができて、法人税が確定して、損益計算書ができて、その当期純利益、欠損金を、4表にもってくるのでしょうか。

すいません。本当に

お礼日時:2005/11/19 12:32

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