あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

研修中の身分です。 手引き等の記入例を見ると、

(1)期首未納の事業税は法人税や住民税の記入欄と違い当期発生税額欄に記入し、期末の未納税額欄にも記入がありません。
これは、当期の事業税の経費損金算入時期と関連があるのでしょうか。
法人税・住民税と同じように期首・期末の金額を記入するの誤りでしょうか?

(2)もう一点質問です。
前期以前の未納税額(滞納税金)がある場合は各税目の上欄に前期以前の滞納分の合計を記入するのでしょうか?
その他欄の「固定資産税等」も滞納分があれば記入しなければいけないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的にはお考えのとおりです。


>納税充当金は良く理解できていません。
とのことなので、事業税に限定して別表5(2)、別表5(1)と別表4の処理について例示してみます。
当期(X期)の期首における事業税の未納は次のとおり。
前々期(X-2期)の確定申告事業税 500
前期(X-1期)の確定申告事業税  150
当期中にX-2期の事業税の内300を未払法人税等から納付した。
当期(X期)の予定申告事業税は200であって、期末現在未納付。

X期の申告書
別表5(2)
事業税 期首未納 当期発生 充当金 仮払納付 損金納付 期未未納
X2期  500        300             200
X-1期        150                 150
X中間        200                 200

別表5(1)
       期首残  当期減  当期増  繰越残
未払事業税  △500   △300  △350   △550

別表4             総額   留保
加算 未払事業税否認     300  300

減算 納税充当金支出事業税  300  300 
    未払事業税認容     350  350
納税充当金から支出した事業税は別表4での記載欄が指定されているので、損金算入済みの事業税は上記のようになります。
これで納税充当金もおわかりになると思いますが。
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この回答へのお礼

2度も丁寧な解説と根拠となる税法等もお示しいただき感謝しております。すぐにお礼すべきところ実は
中間分だけ滞納になったらとか、あるいは半分だけ納付した場合等々考えすぎて「迷路」に入った状況になりました。
過去のctaka88様のご回答を参考にしながら、次のステップへ進んでいる状況です。
先生の解りやすい説明と税法や会計原則等に対するご見識に参考になることばかりです。今後とも悩める質問者をよろしくお願いします。

お礼日時:2008/11/07 13:18

(1)お考えのとおりです。


 事業税は、申告した日の属する事業年度の損金になるので、法人税の計算では申告対象年度の翌事業年度でその発生を認識します。そのため当期の確定税額を別表5(二)に記入しません。これに対し、法人税と住民税は申告対象事業年度の期末利益積立金から控除することが法人税法施行令第9条第1項一号チに規定されているので、別表5(二)に確定申告税額を記入し、別表5(一)の下の方で△繰越になります。
(2)前期以前の滞納分は上欄で合計記入します。
 その他欄には当然に損金算入になる税金については(記入しても良いのですが)特に記入する必要はありません。私は預金利息等の源泉税以外は記入していません。

この回答への補足

お忙しいところ、有難うございまう。手引きやサイトを見ても前期まで
の「未納がない前提での記入方法」が多く困っていました。
ご回答を参考にして次の方法でよろしいでしょうか。

(1)別表5(二)で
前期期首未納税額 未払い(滞納)
当期発生の中間額 未払い(滞納)の場合は期末未納税額へその額を記入し、別表5(一)の未納法人税等は累積で記入する。
納税充当金も同様累積で記入する。
(2)別表4は
納付状況に関係なく加算・減算する。

再度の質問ですが、よろしくお願いします。特に納税充当金はよく理解できていません。

補足日時:2008/11/03 11:15
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