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前期は黒字でしたが、確定法人税を払っていません。そのため未納法人税がそのまま残っています。また今期は中間法人税もあったのですが、これも支払っておりません。今期の決算の申告書、特に五(一)や五(二)の書き方を教えてください。
ちなみに、申告書は中間法人税が払われたものとして金額が印字されてきたので、別表五(二)で言えば当期発生税額の中間のところに印字されてきた金額をいれ、社長が払ったものとみなして損金経理による納付の欄にも同じ金額をいれ、五(一)の差引翌期首現在利益積立金額に還付金額として(払っていないので実際は還付ではありませんが)表示する形で問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

>この先どの税金を払ったのかわからなくなりそうですね


そんなことにはなりません。そのために帳簿を付け、領収書などの書類を残すのであって、それを指導するのが税理士の仕事です。もし会社が適切に処理していないなら、税務当局と交渉してでも税金の状況を確認するでしょう。ですから、こんなことを正規の税理士が発言するとは到底思えません。ニセモノではないですか?
http://www.tky-ma.net/zeiri/page006.html
本物の税理士ならその事務所を管轄する税務署の玄関のところに管内の税理士全員の名前を張り出していますので、確認なさってはどうでしょうか。
なお、本物の税理士であったとしても、法人の経理処理に詳しくない人もいます。税理士試験を受けずに税理士になった、いわゆるダブルマスターや役所のOBなどは、実務に疎く、税務調査の際の税務署との交渉などはできても、日常の経理処理はできない人が多いです。また、試験を受けて税理士になった人でも、受験科目が法人税法で無かった人は法人税について詳しくないのは当然です。
会社の経理・税務を見てもらうなら、法人税と、それ以上に企業会計そのものについて詳しい税理士に依頼すべきだと思います。

>前期にたてた納税充当金(未払法人税等)も役員借入で消してしまった
こんな会計処理は見たことも聞いたこともありません。税金が未払いなら、それが会計的事実なのですから、決算上も未払いのまま残さなければなりません。決算書の見栄え上、「未払法人税等」から他の科目に振り替えるとしても、振替先は「未払金」であって「役員借入」になることなどあり得ません。

>本当は納付していないのだから、前期の未払法人税等の金額と今期の均等割り(確定分)が五(一)の未納法人税等の28、29、30の欄にそれぞれあるべきだったのでしょうか?
これらの欄はそれぞれ複数あるので、この質問には答えられません。 そもそも、関与税理士がいるのに、何故こんな質問をしたのでしょうか。まともな税理士ならこんなことは簡単に処理できます。これが処理できないなら、やはりニセモノという気がしてなりません。
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>申告書は中間法人税が払われたものとして金額が印字されてきたので、


おそらく国税当局から送られてきた申告書のことだと思いますが、そこに印字されているものは、払われたかどうかは関係なく、中間申告分として支払うべき金額です。ですから実際に払っていないものを払ったとみなすなどという処理はしません。会社の経理は会計理論に沿って事実に即して行うものです。

>今期の決算の申告書、特に五(一)や五(二)の書き方を教えてください。
そもそも、税金を納めた場合の記載方法を理解しているのでしょうか。それがわかっていれば難しいものではありませんが、理解していればこのような質問はあり得ないように思います。とりあえず、納税した金額は別表5(1)では「当期の増減」の「減」欄に記入しますので、納税していないならここに記載する金額がないということです。また、別表5(2)では「当期中の納付税額」がないということです。

このようなサイトでは書面を示して説明することはできないので、市販の別表の書き方に関する書籍を参考にすることをお勧めします。本当は税理士に相談したほうがよろしいと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
結局、源泉所得税、法人市民税、県民税も同じように納付していないものですから、この先どの税金を払ったのかわからなくなりそうですね・・・と、いうことで税理士さんから上記の指示があった次第です。
一応、来期から分割で納付して行く予定なのですが、前期にたてた納税充当金(未払法人税等)も役員借入で消してしまった(これも税理士さんの指示です)ので、今期は市県民税の均等割の6か月分(確定分)が未納法人税等として計上されました。
本当は納付していないのだから、前期の未払法人税等の金額と今期の均等割り(確定分)が五(一)の未納法人税等の28、29、30の欄にそれぞれあるべきだったのでしょうか?

お礼日時:2008/09/30 00:51

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