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法人税申告ソフトで、申告表を作成しています。
外形標準事業税の資本割・付加価値割(以下外形事業税)の、法人税別表4および5の2で調整の仕方を教えてください。
外形事業税はすでに販売費・一般管理費の租税公課に算入しています。
仕訳:租税公課/納税充当金
この場合、別表4で加算し、別表5の2に載せる方法がわわかりません。納税充当金を4で加算すれば良いと思うのですが、そうすると5の2では「損金不算入の租税公課」ところに記載し、(5)の「損金経理による納付」の記載すると、今度は別表4で「社外流出」としてまた連動してしまいます。
分かりにくい説明で申し訳ございませんが、処理方法を
教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

こんばんは。



別表五(二)は「納税充当金の計算」の(33)「損金の額に算入した納税充当金」欄
に記載するだけとなります。

「その他-損金不算入のもの」に記載するのは、当期中に納付したもので損金不算入
の税金と、当期以前に納付することが確定して未納の損金不算入の税金(当期以前の
確定債務)です。
翌期(事業税の場合は当期分の申告期限日)において確定債務となる損金算入対象の
税金を「当期は損金不算入」として記載するわけではありません。
別表五(二)の「損金経理による納付」欄の合計額が決算書の「租税公課」の金額に
一致していないことで税務署から何か訊かれたときには、「事業税の申告納付額を
租税公課として処理しているため」とお答えになれば大丈夫です。

当期分は、

別表五(二)の(33)「損金の額に算入した納税充当金」
別表四の(5)「損金の額に算入した納税充当金」
別表五(一)の(27)「納税充当金」の「増」

の各欄に記載し、翌期分は

別表五(二)の(18)-「当期発生税額」及び「充当金取崩しによる納付」
   〃     (36)「事業税」
別表四の(13)「納税充当金から支出した事業税の金額」
別表五(一)の(27)「納税充当金」の「減」

の各欄に記載することになります。
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この回答へのお礼

良く分かりました。有難うございました。

お礼日時:2005/05/29 21:03

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