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別表5の2 個別帰属額等未払連結法人税の未払連結法人税個別帰属額(21)金額とその上にくる、未払金(連結法人税個別帰属額)はなぜ金額が微妙に違うのでしょうか?そもそもいったん利益積立金額に加算したものをなぜ最後にマイナスするのでしょうか?

A 回答 (1件)

連結納税グループの子法人さんの立場での質問ですね。


上の未払金(連結法人税個別帰属額)は、会計上計上されている金額です。未払連結法人税個別帰属額(21)は、連結法人税の申告計算をしてでた実際の確定額です。
未払連結法人税個別帰属額(21)は、グループ全体での計算をしないと確定しませんが、個別の決算では、連結税額の計算までは待っていれないので個別帰属額を自社だけの所得計算で概算計上します。また、連結法人税個別帰属額は、全体の連結法人税を連結所得に対する各法人の個別所得金額の割合で配分するのですが、このときに端数処理の規定がないので1円単位までの金額が算出されます。以上の2点から絶対に一致しない数字だと言えます。

まず、加算するのは親会社に対して計上した未払金(連結法人税個別帰属額)は、税法上損金にならないものなので、その未払金はないものとして(未払金否認)加算します。一方、未払連結法人税個別帰属額(21)は、利益積立金額の計算上減算すべき項目として法人税法施行令に規定されているからです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 22:05

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