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現在、連結納税の導入を検討しています。
連結納税導入時の子法人の県民税を算出する場合、個別帰属法人税に基づいて県民税を算出する旨記載があります。
この個別帰属法人税額とは
・連結納税制度に基づき、各子法人に割り振られた法人税額
と理解してよろしいのでしょうか?
もし違うのであれば、どのようなものなのかを教えて下さい。

A 回答 (1件)

基本的にはその通りです。

ただし、所得税額控除等の各種の税額控除を行う前の連結法人税個別帰属額です。
また個別帰属額がマイナス(税金の還付)の場合は、課税標準を0として、そのマイナス部分を7年間繰越控除できます。また、連結納税開始時に連結法人税では切り捨てられた繰越欠損金も「控除対象個別帰属調整額」として繰越控除することができます。
したがって、子法人がずうっと黒字であれば、個別帰属法人税額(税額控除前)=住民税課税標準額と考えて間違いありません。

なお経験上、連結納税対象会社が3~5社程度で別表調理もシンプルなら、なんとか申告書を作れますが、それ以上となるとコンピュータシステムに頼らざるを得ないのではないかと思います。
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