
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的にはその通りです。
ただし、所得税額控除等の各種の税額控除を行う前の連結法人税個別帰属額です。また個別帰属額がマイナス(税金の還付)の場合は、課税標準を0として、そのマイナス部分を7年間繰越控除できます。また、連結納税開始時に連結法人税では切り捨てられた繰越欠損金も「控除対象個別帰属調整額」として繰越控除することができます。
したがって、子法人がずうっと黒字であれば、個別帰属法人税額(税額控除前)=住民税課税標準額と考えて間違いありません。
なお経験上、連結納税対象会社が3~5社程度で別表調理もシンプルなら、なんとか申告書を作れますが、それ以上となるとコンピュータシステムに頼らざるを得ないのではないかと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
法人税の修正申告をした次年度...
-
決算書の見方で赤字や黒字を見...
-
法人税別表4について
-
法人税申告書別表4で教えてく...
-
法人税等調整額
-
受取利息の源泉税の処理方法で...
-
法人税修正申告での納税額の仕...
-
小さな会社のひとり事務員です ...
-
お客様への菓子折りの勘定科目...
-
Wordの差込印刷で、行数の違う...
-
自営業の妻だけど給与がほしい。
-
労働保険料の計算は賃金の発生...
-
これも公課ですか?
-
大家の婚活
-
手書きの賃金台帳で教えて頂き...
-
勘定科目について教えてください!
-
学生時代のアルバイトと、新卒...
-
エクセルの複数シートで支払調...
-
還付充当金
-
給与の件で質問です。 4月に中...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報