No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税務の申告代理は、税理士の独占業務です。
唯一税理士以外で認められるのは弁護士ですが、税務訴訟などを除けば、税理士業務を行う弁護士はいないことでしょう。公認会計士という資格者もいますが、弁護士とは異なり、無試験で税理士となることはできますが、税理士登録したうえでなければ税理士業務を行えませんので、結果、公認会計士は税理士として業務を行うのです。
ただ、質問者様の税金の計算というのがどの程度の範囲かわかりません。
事業の税金の計算では、会計処理をしなければ税金の計算を行えません。会計処理のみであれば、税理士資格者以外でも請け負うことが可能となります。
どのような形にしても、業務として請け負った内容で間違いがあった場合には、請け負った人に責任が生じます。しかし、税務署に対しての責任は、納税者がとるしかありません。その責任を果たすことが前提に税理士など請け負った人に責任を求めることが通常でしょう。
税理士など国家資格者事務所の多くは、職業賠償責任保険に加入していることとなります。これは、いくら専門家であっても人間ですので、間違いがあることもあります。その間違いが税理士側の責任によるもので、賠償などのリスクを回避するために保険に加入するのです。
ただ、税理士は、依頼された範囲、聞き取った情報や提出された資料に基づいて計算を代理する専門家です。したがって、依頼者から聞いていない情報で、聞くべきであったことの確認漏れでないようなとき、依頼者が出すべき書類を出さなかったことなどによる計算誤りなどは、依頼者側の責任である場合もあります。
また、依頼者の責任と税理士の責任の双方に問題があることもあるでしょう。
軽微な計算誤りであれば、本税は本来おさめるべき部分ですので納税者が負担をし、延滞税や修正申告代理などの報酬を税理士側が持つなどというような保険などを使わずに税理士が責任を取るようなことも考えられます。
ただ、税理士は税の専門家であり、多くの依頼者は素人です。税理士は税の専門家、すなわち税法の専門家となり、税法以外の法律知識も一般の人よりももっていることとなります。
このような点から税理士への責任追及は、よほど明確なものでない限り、言った言わないなどの問題になってしまうことでしょう。
車などの交通事故と同じで、どちらがどの程度悪いのかなどは簡単ではありません。争いとなれば、裁判で争うこととなるでしょう。税理士が保険に加入していても、加入保険の利用の頻度や保険金の金額によって、今後の保険料などに大きく影響することでしょう。そのため、税理士によっては認めたがらないことも多いと思いますね。
最後に偽税理士(経理代行業者)などに依頼してこのようなこととなった場合には、契約書などに税務は盛り込まれません。税理士ではないため申告書類に署名押印もしません。そのため、偽税理士が行ったことを証明しなければならないことでしょう。さらに無資格であるがゆえに逃げられてしまうことでしょう。
No.4
- 回答日時:
計算間違いの原因により、代行した者が責任の全部または一部を負う。
まず、「税金の計算を変わりにやってくれる所」は、それが申告書の作成であれば税理士の専業であり、例えば給与計算に伴う税金計算などであれば税理士以外の者もおこなうことができる。
そのうえで、計算間違いの原因が代行した者の単純な計算ミスであれば、原則として代行した者が全部の責任を負う。
原因が元となる資料の不足や資料の間違いであれば、不足や間違いの程度や、代行した者の立場などによる。不足や間違いの程度が重いほど代行した者の責任は軽くなる。他方、代行した者が税理士などの専門家であれば、資料不足や資料の間違いに専門家として気付くことが求められるため、責任は重くなる。また、給与計算などの代行を業としておこなっている者であれば、不足や間違いに気付く体制を求められるため、やはり責任は重くなる。
資料不足や資料の間違いの場合、原則として資料を出した側の責任は免れない。ただ、資料を出した側は分からないからこそ依頼するのであるから、代行した者が特に専門家(税理士)の場合、不足や間違いの程度や代行した者からの適切なアドバイスの有無等によっては資料を出した側の責任はゼロとなる。
No.3
- 回答日時:
明らかに税理士の間違いであるか、あなたが呈示した資料の不足によるものか、まずは確認が必要でしょう。
税金の計算が、間違えていて、あとで納税額が増える・・・ということは、本当の納税より、少なく納税している ということです。
言い換えれば、いまから追加で納付する税金は、本来、とっくにあなたが納付しておくべきものだった ということです。
なので、 所得税や消費税、市県民税、国保税などの 「本税」 は、本来あなたが納付しておくべきだった金額であり、今回の追徴でも、あなたが、負担すべきものです。
納税が間違えていたことによる「過少申告加算税」や、納税が遅れたことによる「延滞税」は、税理士のミスなら、税理士に負担をしてもらってもおかしくありません。
No.2
- 回答日時:
>税金の計算を変わりにやってくれる所、(税理士…
「変わりに」でなく『代わりに』なら、確かに税理士です。
>計算間違いをして払いを不足でしか申告しなかったとしたら…
納税者が税理士に渡した原資料に間違いはなく、あくまでも税理士のミスである、しかももぐりなどでなく正規の税理士であることを前提としての回答です。
国あるいは自治体からペナルティを受けるのは、納税者自身です。
たとえ税理士に申告書作成を依頼したとしても、申告内容に関する責任は、納税者自身にあります。
もちろん、納税者はお金を払って税理士に依頼しているのですから、納税者が受けたペナルティをあとで税理士に補償を求めることはできるでしょう。
No.1
- 回答日時:
税金の計算をやってくれた人との契約によります。
もぐりや代行みたいなのもあるので、必ずしも税理士とは限りません。てか、自分で依頼したんだから分かってない方がおかしいですけど。
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