
現在、税理士事務所と契約しています。
こちら側からは、月毎に売上や経費等の報告と領収書などの書類を提出しています。
そして、年に一度、決算報告書(法人税や消費税の申告完了報告書なども含む)と元帳が届きます。
毎月18,000円と、決算時期に約25万円をお支払いしています。
従業員は私一人で、母がパートとして手伝ってくれています。
年商は2千万程度です。
最近、販売管理ソフトの弥生販売を導入したのですが、これに関連した弥生会計というソフトを調べていて、会計ソフトがあれば、自分でも出来るのではないかと考えています。
15年ほど前に、その時契約していた税理士さんと契約を解除し、自分で2年ほど、税務署に何度か通いながら決算を行ったことがあるので、できなくはないとは思いますが、なにぶん、15年も昔の話なので、何か留意点やアドバイス等ありましたら、ご教示ください。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社経営者です。
売り上げ規模は同じぐらいの零細です。ご自分でやったことがあるなら、できるでしょう。15年ほど前とは税率や税制が変わっているところがあるので、それだけ注意すれば大丈夫だと思います。
弥生販売と弥生会計は昔使っていましたが、同時に税理士もお願いしていました。(今も同じ税理士さんです)
理由は販売の項目や管理方法と会計の科目項目が一致させることができなかったからで、会計管理者とも相談したのですが「どちらかの項目に一致させないと無理、実際には会計の科目項目にあわせるしかない」ということで、諦めました。結局弥生販売の費用が高くなりすぎたので、どちらも使うのをやめ、今は税理士さんが用意した会計システムに入力しています。
販売管理と会計管理を一括して使いたいなら、同時に導入することをお勧めします。
その上で、会計システムが使いやすく自分で出来るなら、税理士を解約してもいいでしょう。または弥生会計を使っている税理士に変えると費用が安くなるかもしれません。
後、留意点としては「税理士が変わると国税局が監査に来る可能性がけっこうある」というところでしょうか。実際20年ぐらい前に税理士さんが亡くなって、今の方に変わったタイミングで国税局が監査に来ました。
早速のご回答ありがとうございます!
貴重な情報ありがとうございます。
>理由は販売の項目や管理方法と会計の科目項目が一致させることができなかったから
私のところでは、商品数も少なく販売経路も限られているので、この部分はうまくいきそうです。
>または弥生会計を使っている税理士に変えると費用が安くなるかもしれません。
それは考えていませんでした。検討してみます。
>後、留意点としては「税理士が変わると国税局が監査に来る可能性がけっこうある」というところでしょうか。
商売が単純なので、問題はないと思いますが、こちらはプロではないので、意識せずに問題があった場合を考えると怖いですね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
大きな改正は平成19年に減価償却制度の改正がありましたが、すでに税理士関与されていた時期に正しい方法での計算になってるでしょうから、無視。
その他の改正点は前事業年度の法人税、消費税の申告書で補ってるはずですから無視。15年前の情報と、その後現在までの税法改正を全部調べると膨大な量ですし、その努力に対する報いはそれほどないです。
ここは「違っていたら税務当局から連絡があるだろう」程度で良いと思います(※)。
それぞれ国税庁から作成方法のパンフレットが出てますから、よく読めば作成できます。わからない点は税務署で聞けば良いです。
ポイントは「前事業年度の申告書を参考にする」です。これは税理士が作ったものなので、自分用の参考資料としては最適です。
「自分で作成するとこうなるが、税理士が作成した前年分ではちがう方法になってる。どうしてか」などは税務署でも理由を教えてくれるでしょう。
努力が必要ですから、これは覚悟しておくべきでしょう。
税理士作成に比して納税額が過大になる可能性もありますが、これは税理士報酬を削減した対価だと思うしかありません。
納税額(申告額)が過少のケースは以下のように分かれます。
(1)申告書上での計算が違っていて納税額が過少である
これは税務当局から申告後に「違ってまっせ」と連絡がありますので、指導に従います。
(2)税務調査によって過少申告であることが判明する
これは税理士が立ち会っていれば調査官に立ち向かうこと可能ですが、関与税理士がいないので代表者がすることになります。
そもそも故意に脱税する行為をしてなければ、税務調査などは「申告内容を正しくしてくれに、わざわざ来てくれている」と受け止めれば良いのです。
なお
1「税理士変更すると税務調査対象になりやすい」は、あながち都市伝説ではありません。税理士変更により会計処理方法に変更がされた場合には、それが直接損益計算に影響を与える可能性があるので、税務当局が白羽の矢を立てる事になります。
「税理士変更した理由も知りたい」のが当局の立場です(※2)。
2「税理士関与がない法人は調査対象者になりやすい」は、そのとおりです。「代表者がよほど税務会計に精通してるのか?」「税理士報酬をケチるために自己作成してるなら、その実力を知りたい」という訳です。
売上計上日の間違い、消費税の課税非課税区分の間違いなど、調査したらするにわかる間違いが多いだろうと思われるのも特徴です。
3「源泉徴収事務は大丈夫ですか」
法人税、消費税の申告書の作成提出だけでなく、給与支払事務所として源泉徴収事務も義務付けられてます。こちらは税理士に依頼しないで自分でやられてきてるのでしょうか。
税理士が「年末調整と法定調書の作成提出も一緒にやってくれていた」というなら、こちらも頑張らないといけませんよ。
※
法人地方特別税(国税)と法人事業税、法人県民税(県税)、法人住民税(市税)については、令和元年に税率が変更されてます。
前事業年度の申告書では改正後の税率で作成されてるはずですから、考え無くても良いでしょう。
※2
「今の税理士より安くやってあげる」として顧客を取る税理士がいます。
税理士事務所の職員がアルバイトとして他の顧客を取ってしまい、申告書だけ税理士の名前を使って提出するという「ニセ税理士行為」があるのです。
つまり税理士ではない者が税理士行為をしてる可能性あり、これらの発見と摘発は国税庁がしてます。
ご回答ありがとうございます!
丁寧でわかりやすいご説明ありがとうございます。
皆さんのご回答を受け、別の税理士をと考えていますが、今回いただいたご回答も考慮して、再度検討してみます。
>税理士が「年末調整と法定調書の作成提出も一緒にやってくれていた」というなら、こちらも頑張らないといけませんよ。
年末調整なども+2~3万円くらいだったと思いますが、やってもらっています。仰る通り、自分でやるとしたら、こちらも頑張ることになりますね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
出来なくはないと思いますよ。
他の回答にもありますように、本来納税者自ら申告書を作成すべきものですからね。
ただ、節税をふまえた日々の会計処理と決算税務申告書類の作成、ミスのない少ない処理が必要と案ると思います。
関与税理士の有無、その税理士の評価で、税務署も税務調査の対象や調査時の意気込み目的も変わってきます。
税務署に何度も通い教えてもらうにしても、つきっきりで納税者遊里のアドバイスをしてくれるわけではありません。優遇例外などの規定の採用などは自分で判断しなくてはなりませんし、税務署側から提案されるようなものでもありません。
私は税理士ではありませんが税理士事務所の職員です。
以前知人から自分で決算申告しているとか、商工会や青色申告会の協力を得て決算申告しているという人から相談を受け、内容を確認させてもらったことがあります。
そこで思ったのは、優遇措置や例外、その他税務判断が迷いそうなものは、基本原則的な取り扱いで処理され、自信のない経費は除外され、多額な税負担をしていることが多かったですね。
友人知人として簡単な指摘をさせていただき、了承を得て税理士費用の見積もりをさせていただいた結果、納税額がほぼ0とか、高額な節税効果になり、今までを考えても税理士費用を払って頼んだ方がお得なものの提案ができたことが多かったですね。
現在の税理士事務所の費用は、年間でいえば、50万円弱ですかね。
だったら、あなたの事務処理の割合をふまえて、安く請け負ってくれる自絵里氏を探した方が良いかもしれません。
私は在籍事務所のほか、家族経営の法人があり、所属事務所ではない事務所に顧問税理士となっていただいております。
年商億を超えるくらいの規模ですが、あなたの会社での負担より安く、楽と安心・信頼が得られましたよ。
その分ほかの事へ労力を回すことができるようになりましたね。
費用節約した分あなたがつぶれたり、売上が減ったりでは本末転倒だと思います。
最後になりますが、市販の会計ソフトのほとんどが法人の会計処理はできても、法人の税務申告などには対応していないはずです。弥生会計は私も利用していますが、添付書類の一部(内訳書や決算書)のほか、消費税の計算書や内訳程度まででしょう。申告書の作成は手書きなどするおつもりでしょうかね。それとも税務ソフトを購入されるのでしょうかね。
ご回答ありがとうございます!
貴重な情報ありがとうございます。
ミスの回避、節税、適切な処理とそれにかかわる時間などを考えると、別の税理士さんを探す方法が良いような気がしてきました。
検討させていただきます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
本来、申告は本人が行うものなので、可・不可で言えば「可能」です。
(個人の確定申告と同じです)
ただし、税務署との申告での不備などがあった場合の色々質問されたりするのを一手に引き受ける必要があるので、一度面倒が起こるとそれらの応対で業務に支障が出る可能性があります(15年前と同じように何度も通う羽目になる可能性もあります)。
日頃から専業で会計ソフトを操作しているのであれば問題は起こらないとは思いますが、そうでない場合はリスクを視野に入れて考えた方がいいです。
早速のご回答ありがとうございます!
>日頃から専業で会計ソフトを操作しているのであれば問題は起こらないとは思いますが、そうでない場合はリスクを視野に入れて考えた方がいいです。
会計ソフトはこれから覚えようと思っていますが、商売が単純で、パソコン操作も嫌いではないので、頑張ってみようかと思いますが、仰る通り、リスクを視野に入れて考えます。
ありがとうございました。
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