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No.3
- 回答日時:
「被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務で確実と認められるもの」
は相続税申告において債務控除額となります。
1 事業上の未払給与
日割り計算して準確定申告での未払費用とすると同時に相続税申告での債務控除額とする。
2 固定資産税
事業使用分の不動産に対する部分は、準確定申告で未払金処理し、相続税申告で債務控除額とする。
事業を引き継いだ者が引きついだ事業使用分の不動産に対する固定資産税は、上記の債務控除額に含めずに、引き継いだ者の事業所得計算で租税公課とする。
No.2
- 回答日時:
未払経費は、負の相続財産として相続税計算に含まれると思われる。
固定資産税については1月1日の登記名義者に対して課税決定が4月に行われるので、納税義務は法定相続人に連帯納付義務が生じる。
あなたが、事業継承者として相続するなら経費、別に相続人がいるなら事業経費では無い。
No.1
- 回答日時:
厳密にいうと問題があるかもしれませんが、相続事業承継の場合、いずれかで経費計上できていれば、計上すべき経営者が異なってもそれほど問題にはならないかと思います。
私の父も2月に亡くなり、稲作農業を兄が承継しました。税務署に聞いたら、2月事業承継だけど、1月から後継者の計上で問題視しないと思うといわれています。
承継というと同じ組織に見えますが、廃業し同一事業を別な人が開業し、人的物的財産などを承継するというものです。
ですので、給与は日割り計算で良いでしょう。
固定資産税についてですが、私の父については相続税申告が必要(税額は生じない)で税理士と進めているさなかなのですが、固定資産税については1/1現在所有者への課税とされ、納期が4月下旬などとなっているにすぎません。そのため相続では、死去時には課税されているように見えないが負債として扱うということです。
このような考えですと、父に固定資産税がかかっている前提となりますので、事業部分については当然経費計上できるという考えでおかしくはないと考えます。
あなたのお母様の場合もそうだと思います。固定資産税のすべてが経費になるものであれば年額すべてを経費計上で良いかと思います。
納期は関係ありません。
ただあまりにもお母さまで経費計上してしまいますと、承継後の申告をされるあなたの時に経費が少なくなり、納税が大きくなるやもしれません。
一応お母様の純確定申告での納税は、事業承継者負担ではなく、相続人負担だと思います。あなた以外にいなければ、結局同じかもしれませんがね。
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https://www.tactnet.com/news/2019/No.783.html
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