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法人代表者です。自宅の一部を事務所として使用しています。年明けに自宅所有者の父が死亡し,現在遺産分割協議中です。自宅の取得者を母・兄弟・自分のうちだれになるかまだ決めていません。
法人の経理処理で事務所家賃を父に払っていましたが,父死亡後その支払は停止しています。法人の決算までに所有者が決まらないと家賃の計上もできないし,仮に自分が取得者となった場合、節税対策として家賃の経費計上はしていきたいと思うので相談していますが、まだ決まっていません。今まで計上していた経費を一時停止しまた再開した場合,調査時に作為的ととられない為に何とか継続して経費処理したいのですが,最悪決まらない状態で決算時期に入ってしまったらどうすればいいのでしょうか?

また一時停止の理由が資金繰りなどが理由であれば一時停止し,また再開することは可能なのでしょうか?どういった理由であれば認められますか?

A 回答 (3件)

賃料を生む不動産についての遺産分割協議が整わない間は、その賃料は「法定相続人に、法定相続分に応じて賃料が支払いされているもの」として処理することになってます。


ですから、法人会計上は法定相続分に応じて、家賃支払いをするのです。
実際に支払いをするか、未払いにしておくかは、選択できるでしょう。

遺産分割協議が整い、所有権者が確定したら、その所有権者に所有権按分した家賃の支払いをします。

法人の事務所家賃は「一般的に支払いをすべきもの」なので、家賃支払いを一時停止した場合には、支払い停止期間については「家賃相当額の債務免除を受けた」として益金算入処理が必要となります。

なお、事務所所有者と法人が人的関係が薄い場合に、家賃支払いをしてないと「追い出される」可能性が出てしまいますので、法的に家賃債務を消滅させるために法務局へ、家賃の供託をする場合もありますが、本例ではそこまでする必要はないでしょう。

参考↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/24 21:19

未払費用として損益に計上しておけば同じことでしょう?


http://www.gaoffice.net/blog/kaikei/cate/2475/

あと法人代表者というのは「会社組織の代表取締役」ということですね?
建物の所有権の行方が分からなくても、亡父との間で結んだ賃貸借契約は有効だから、従来通りの扱いで問題ないと思いますが。

経費支払いの一時停止については、未払費用で処理されていれば税務調査で問題視されることもないと思いますよ。
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一般論ですが、


家賃分は、そのまま計上
支払先を配偶者である
お母さんに変更すれば
良いと思いますよ

自身に支払より、
その方が後に面倒じゃ
ありませんよね
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