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青色専従者は103万円まで色々な税金が非課税かと思いますが、
控除されるのは給与所得控除55万円
基礎控除48万円
だからでしょうか?
住民税は市などによるとのことで103万円以内でも課税されることもありますよね?

青色専従者で月7万円ほどで働いてもらっていますが、
2ヶ月だけ派遣社員で日中フル勤務でよそに働いてもらうことになりました。
1年間で6ヶ月以上従事なので青色専従者のままで大丈夫かと思いますが、
2ヶ月間はうちの仕事にもっぱら従事していない、
うちからの給与はなくても青色専従者のままいられますでしょうか?

派遣社員の給与所得と青色専従者給与所得
の両方合わせて
103万円であれば非課税でしょうか?

派遣先で勝手に年末調整されてしまうと思うのですが大丈夫でしょうか?
その後本人が確定申告すれば問題ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 詳しくありがとうございます!

    私は給与で入る額のことをお伝えしておりました。

    こちらの市区町村では48万円までの給与所得者は非課税となっているので、
    93万円までは非課税かと思います。(給与所得控除55万円➕この48万円)

    なので毎年青色専従者を77500円月額にして非課税にしております。

    今回は派遣で2ヶ月働きにでてもらうので、
    うちの仕事が2ヶ月できないのですが、
    派遣で1ヶ月給与が20万円であっても問題ないのですね。

    合計も問題ないとのことありがとうございます。

    1社にしかだせないので、私が出しているので
    そちらで大丈夫とのことありがとうございました。

    お詳しく色々ありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/13 09:02

A 回答 (1件)

>青色専従者は103万円まで色々な税金が非課税か…



不正確です。
正しくは、
「所得の合計」が「所得控除の合計」を上回らなければ、所得税及び市県民税は発生しない、
です。

まず、税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【その他の所得】割愛

つまり、「給与収入103万円」→「給与所得48万円」に換算して話を進めるのです。
給与以外の所得もある場合は、この段階で「所得の合計」(×収入) を出してしまいます。

次に「所得控除」は何も基礎控除だけでなくいくつもあります。
これらの内該当するものをもれなく非ころ胃上げて申告することが節税のこつなのです。
(所得税の所得控除)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
(市県民税の所得控除)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

>派遣社員の給与所得と青色専従者給与所得の両方合わせて103万円であれば…

だから、「所得の合計」が103万もあったら、基礎控除以外の所得控除が55万以上ない限り、所得税は確実に発生します。

あなた自身が個人事業主で確定申告書をご自分で書いているのなら、収入と所得が違うことぐらいお分かりのはずなんですけどね。

>非課税でしょうか…

税金をびた一文払いたくない主義の方なんですか。
個人事業主で家族を専従者としたら、配偶者控除や扶養控除は対象外となり、家族に俗に言う 103万円でセーブさせる意義はどこにもないのですよ。

6ヶ月に満たない期間を他で働かせることはかまいませんので、専従者給与と合わせて、給与収入が 150万になろうと 200万になろうと、税法上の問題は何もありません。

もちろん、家族自身にいくらかの所得税・住民税は発生しますが、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは絶対ないのです。

多く稼げば多く稼いだ分から少し税金として徴収され。いくらか目減りするだけなのです。

少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

>派遣先で勝手に年末調整されてしまうと思う…

2ヶ月ぐらいの短期雇用で「扶養控除等異動申告書」の提出を求められますか。
出さなければ年末調整はありません。

というか、専従者の雇い主であるあなた自身に、専従者の年末調整をする義務がありますので、短期雇用先に「扶養控除等異動申告書」を出させてはいけません。
求められても断るよう、家族にお伝えください。

>その後本人が確定申告すれば問題ないの…

「扶養控除等異動申告書」は 1 社にしか出せませんので、年末調整には含められず、本人が確定申告をすることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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