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個人事業主です。

昨年、取引先から売り上げのあった金額から源泉徴収を差し引いた金額を送金され、年末に源泉徴収票を頂きました。
確定申告時に、税務署の方から、その金額(仮に¥10,000とする)を仮払金処理するように言われそうしました。
ですので、決算処理で、仮払金/売上 が ¥10,000 となり、
収める所得税はA-10,000=B となり差額を支払いました。

本年度の帳簿には、仮払金の残高が¥10,000残っています。
通帳から所得税が引き落とされましたが、その数字はBで、事業主貸で処理しました。
事業主貸/銀行口座  

この時に、どのようにして仮払金をゼロに処理すればいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速にお答えくださりありがとうございます。
    わかりにくい文章ですみません。

    おっしゃるとおり源泉徴収される特殊な職種です。
    具体的には、画家で、描いた絵の画像ファイルを使用してカレンダーを制作された会社から頂く著作権使用に対する報酬で、報酬額の10.21%の源泉徴収税でした。
    ですから、特殊なケースであることは理解しています。
    http://www.kojin-taxoffice.jp/category/2006849.h …

    >確定申告時に、税務署の方から、その金額…
    「源泉徴収税額」のことです。
    >本年度の帳簿には…
    もちろん個人事業が1/1からが1年であることは理解しています。年度といういいかたは不適切ないいかたでした。

    補足2へ続く

      補足日時:2016/07/05 23:03
  • 補足2
    税務署の方にも経理処理をどうすればいいのか何人かの人に尋ねましたが、源泉徴収票があるから、給与とみなし、確定申告の所得金額の給与に含めばいい、と単純に回答され、その方は決算書にどう書くか、仕訳をどうするか、という質問に苦慮されていました。 結局、複式簿記でどう処理するか、ということが問題で、お答えしてくださった方のはこうでした。
    5月に口座に振り込まれた、「源泉徴収税額を差し引かれた金額」のみを売上計上していたので、

    決算修正で、仮払金10,000円/売上10,000円(○○源泉徴収税額分)

    実際の確定申告では、「確定申告書の税金の計算」の「㊹所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に仮払金である¥10,000を書くように言われました。

    補足3へ

      補足日時:2016/07/05 23:05
  • 補足3

    所得税の口座引き落としは、4/20ですので、
    4/20  事業主貸A-10,000=B円 / 銀行口座A-10,000=B円 
    および 事業主貸10,000円/仮払金(27年分所得税の一部)10,000円

    の2つの仕訳を計上することでよろしいでしょうか?

      補足日時:2016/07/05 23:06

A 回答 (1件)

>取引先から売り上げのあった金額から源泉徴収を…



源泉徴収って、具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>年末に源泉徴収票を頂きました…

源泉徴収票が出ているのなら、事業の売上ではなく、「給与」です。

前述の指定された職種で源泉徴収されたとしても、源泉徴収票が出ることはありません。

>確定申告時に、税務署の方から、その金額…

その金額とは何の金額?
「あの」、「その」、「この」などの代名詞は、他人に意思が正確に伝わりませんよ。

>収める所得税はA-10,000=B となり差額を支払いました…

仮払金って、源泉所得税のこと?

>本年度の帳簿には…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>仮払金の残高が¥10,000残っています…

それは本来納めるべき所得税の一部ですから、法定申告期限の 3月15日付ででも
【事業主貸 10,000円/27年分所得税/10,000円】
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂き、
先にチェックしていたページと
http://www.kojin-taxoffice.jp/category/2006849.h …
照らし合わせて、
何とか帳簿のつじつまが合いました。

>それは本来納めるべき所得税の一部ですから・・
ということで、引き落としのあった日に合わせました。

今年もこのパターンがあり、スッキリと解決できてよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/07 14:58

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