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いつもお世話になります。

期の途中(8月)から青色申告事業者となったのですが、
それ(8月)以前は、会社から「給与」としてもらっていて、
その後はその会社とコンサルタント契約をし直して、
引き続き、今度は10%の源泉で(顧問料として)頂いている状態です。

この場合の青色申告決算書の税務処理について教えてください。
ざっと言って、次のような理解です。
**********************************************************
8月以前も以後も「額面」を月の売り上げに計上し、
すでに支払った源泉税は、
最後に算出される「支払う税金」から差し引くことができる
**********************************************************
この理解で正しいのでしょうか。。。

A 回答 (2件)

>8月以前も以後も「額面」を月の売り上げに計上し…



税法では所得を 10種類に区分し、それぞれの区分ごとに収支計算を行うよう求めていますので、「給与所得」と「事業所得」とは、分けて計算します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
申告書としては、1本にまとめます。
「確定申告書 B」です。

>支払った源泉税は、最後に算出される「支払う税金」から差し引くことができる…

これはそのとおりですが、給与は『源泉徴収票』、報酬 (事業所得) は『支払調書』の添付が必要です。
源泉徴収票は源泉徴収者に発行が義務づけられていますが、支払調書は必ずしも義務化はされていません。
もらっていないなら請求してください。

>引き続き、今度は10%の源泉で(顧問料として)頂いている…

お仕事の内容が詳しくわかりませんが、源泉徴収されなければならないお仕事なのでしょうか。
個人だからといって何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
国税庁の指定する職種に該当するのかどうかお確かめください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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給与は、あくまでも給与所得です。

事業所得とは別に計算します。その申告のとき、給与の源泉徴収票を添付します。
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