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コンパニオンのキャスティング(派遣)事務所をはじめました。
コンパニオンをイベントに派遣した場合、事務所に登録しているコンパニオンの報酬は、帳簿上では「外注費」にするべきでしょうか?それとも「給与(アルバイト代)」にするべきでしょうか?
「アルバイト代にしておけば、源泉払わなくてすむよ。」と言われた事がありますが、そうなんですか?

手取額が1万円の場合、11,111円のうち1,111円を源泉徴収するべきなのか、それとも「アルバイト代」や「制作協力費」という勘定科目で帳簿付けをすれば源泉徴収する必要は無いのか、その辺のところ教えて欲しいのですが。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

結論を先に言えば、給与でも外注費でもどっちにせよ、源泉徴収の義務がありそうです。



まず、給与の場合はアルバイトであっても、一定額以上 (#1さん参照) であれば、源泉徴収しなければなりません。
その上で受取人に対し『源泉徴収票』を発行します。支払区分は「給与賞与等」です。

一方、外注費の場合は、原則として源泉徴収の必要はありません。
しかし、作家の原稿料とか弁護士報酬など、一部の特定の職種については、源泉徴収することになっています。源泉徴収しなければならない職種は、国税庁のページに詳しく書いてあり、その中に、

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
6  第204条第1項第6号の報酬・料金
ホステス、バンケットホステス・コンパニオン等の業務に関する報酬・料金

が含まれています。
税率は 10%ですので、ご質問文にお書きの計算でよいことになります。
また、この場合は源泉徴収票ではなく『支払調書』を発行します。支払区分は「報酬」となります。

こちらもご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen35.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

なお、10,000円払うとして、そのうちに消費税が 5% = 476円が含まれていると明記しておけば、消費税は源泉徴収の対象になりません。したがって源泉徴収税は
(10,000-476)×10% = 952 円
額面上の支払額は、
10,000+952 = 10,952 円
でよく、少しだけ安くなります。
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何度もすみませんm(_ _)m


申告額10000円で、女の子の手取りを¥9500+一律交通費として
¥500 =¥10000 と渡せば問題ないかと・・・
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追加です。


下のかたが参考にと書いている表を見ましたら、やっぱり¥5000
引くと書いてありますね!!
ママさんが言ってたことは正しいかもしれません。
支払った女の子の名前までは聞かれないので、そのへんはうまく、
女の子の名前が出ないようにごまかしているけれど、会社的には問題なしと言っていました。
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知り合いのママさんが言うには、アルバイト代の場合、1日¥5000


までは源泉徴収しなくていい額というのがあるらしく、10%引くと会社が儲かってしまい、脱税のようですよ!
つまり¥10000なら、そこから¥5000引いて、税金のかかるのは残りの¥5000に対してだけです。
(10000-5000)×10%なので、源泉する額は¥500ということになり、10000円-500円=9500円渡すのが正しいらしいです。
2万円なら、(20000-5000)×10%=1500 でして、
20000-1500=18500 となり、2000円引くと違法と言っていました。
その計算でアルバイト代で申告しておけば、あとはもらった女の子が
申告するかしないかは、会社として関係なくなると言っておりました。
きちんと申告しているお店のママさんなんで・・・
正しいと思いますが。
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#1です、



手取りを1万円にする場合は、
お書きの通り外注費を11,111円にし、1,111円源泉します。

と書きましたが、
#2さんが書かれているように、
消費税で安くすることが出来ますね。
外注費の場合は、消費税を使ってください。
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給与か報酬かは、契約形態に依存されます。


従業員として雇用した場合は、給与になります。

アルバイトでも、外注費でも、源泉徴収義務はあります。

手取りを1万円にする場合は、
お書きの通り外注費を11,111円にし、1,111円源泉します。
アルバイトの場合の源泉は、甲欄、乙欄によって変わってきますが、
甲欄の場合、1万円なら、源泉税は、ゼロ円です。
乙欄なら5%なので、5%引いた後が1万円になるように給与計上します。

アルバイトなら源泉払わなくて済むよ
と言ったのは、87,000円以下だと、源泉額がゼロ円だからでしょう。
全員がその場合でも、税務署へはゼロ円で申告します。
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