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現在、会社の社会保険加入中です。
以前、国民健康保険に加入の時、未払金があって分割で支払ってますが、確定申告の際、控除対象になりますか?平成27年に支払った分が12万ほどあります。

A 回答 (3件)

なります。


年末調整でも申告できますが、もう遅いですかね。
確定申告してください。
所得税で6000円以上
住民税で12000円の
軽減となります。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます^o^
年末調整の際、領収書の添付ですよね!

お礼日時:2015/12/25 08:43

No.2 Moryouyouです。



総務が丁寧な対応をしてくれるなら、
再年末調整をやってくれるかもしれません。

国民健康保険ならば、領収証なども特に
必要ありません。
国民年金の保険料の場合は控除証明書や
領収証書が必要ですが。

確定申告の時も同様です。
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この回答へのお礼

すみません、年末調整ではなく確定申告ですね!
他に、国民年金の支払った分が10万くらいあります、合わせて添付します^o^

お礼日時:2015/12/25 08:58

なり得ます。

(実際にそれが控除になるかどうかは別として。)

その年に支払った社会保険料の明細みたいなのが送られてきますよね。それが証明になります。
「その年に支払った社会保険料の額」が確定申告の判断材料になるので、それが未払い分だとか分割だとかは関係ありません。
会社の社会保険料だけではその「未払いの分割」は税務署にはわからないので、別にご自身で確定申告する必要があるんじゃないでしょうか。
ただ、会社の社会保険に入っている会社員なら、その12万円が税金にどのくらい影響するかは謎ですが。
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