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教えて下さい。
息子は母親です。扶養になっておりまして、息子の会社から税務署へ確定申告行って来て下さいと言われました。私は障害者ですが2つ掛け持ちでパートしてます。1つは障害者として源泉徴収届けで会社がやってくれました。もうひとつは息子が退職してしまいそれで始めたので障害者隠してます。なので源泉徴収には正常者です。区役所にはそれで通知されています。私はどのように確定申告をしたら良いのでしょうか?月10万円くらいの収入がらあります。

質問者からの補足コメント

  • 間違えました。息子の母親ですの謝りです。すみません

      補足日時:2016/03/10 22:17

A 回答 (7件)

お母様参考になるかわかりませが二つ目の収入確定申告してみ下さい。

その中に障害者控除が有ります。いくら控除できるかわかりませんが税務署の電話相談をしてみて下さい。その時傷害認定度を伝えて控除額を聞いて記入ください。申告期限には間に合わないと思います。でも来年の為に15日以後税務署もすきますので対面で相談して下さい。きっと何か教えもらえると思います。来年度からの申告のしかたを指導してもらって下さい。次に役所の福祉課に行って障害者年金の受給が出来るか相談して可能なら手続して下さい。認められたら早く給付してもらえます。おおざっぱですが電話相談だけでもしてストレスを少しでも減らさないと体が動かなくなります。
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この回答へのお礼

親切に、回答して頂き大変有難いです。今後の事もありますものね。話し聞きに行って来ます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 13:51

№5です。



>またお聞きしたいのですがひとつの会社の源泉徴収票貰っていないので通帳の振込金額で対応は出来ますか?
いいえ。
原則、源泉徴収票が必要です。
また、会社は源泉徴収票を交付する義務があります。
なので、もらってなければ催促すればいいです。
もし、催促してももらえなかったなら、「源泉徴収票不交付の届」を税務署に出せば、税務署から指導が行きます。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …
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この回答へのお礼

何度もお返事ありがとうございます。催促します。

お礼日時:2016/03/12 21:12

>息子の会社から税務署へ確定申告行って来て下さいと言われました。


貴方が確定申告するように言われたということですね。

>1つは障害者として源泉徴収届けで会社がやってくれました
「年末調整」ですね。
なお、確定申告は会社ではできません。

>私はどのように確定申告をしたら良いのでしょうか?
確定申告する場合、両方のパート収入を申告しないといけません。
両方の会社の源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署にいけばいいです。
ところで、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に数字が記載されていますか?
それなら、所得税全額還付されます。

3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
なお、どちらの源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄にも数字が記載されていなければ、確定申告する意味ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます安心しました。源泉徴収税額記載あります、またお聞きしたいのですがひとつの会社の源泉徴収票貰っていないので通帳の振込金額で対応は出来ますか?いろいろ言ってすいません。

お礼日時:2016/03/11 20:58

憶測となりますが、2つの確定申告を


することになると思います。

①あなたの確定申告
 2つの源泉徴収票を合算して確定申告を
 します。
 障害者の部分は大丈夫でしょう。
 両方で年末調整をしていると納税が必要に
 なる可能性があります。

②息子さんの確定申告
 息子さんの源泉徴収票で確定申告を
 してください。
 会社から連絡があった理由が分かりません。
 扶養控除や障害者控除などの重複や矛盾が
 あるのかもしれません。

扶養になっているのは、誰が誰のですか?

このあたりの条件を統一する必要が
あると思います。

おふたりの収入条件でどうするべきか
検討する必要があります。

下記の扶養控除と障害者控除の条件を
確認されて、申告の仕方を検討して
ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

いかがでしょう?
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再度失礼します。


確定申告をしていない源泉徴収票を持って
確定申告会場に行ってください。
スタッフがいますのでもう一つの会社は
確定申告が終わっていることを伝えて下さい。

もう一つの会社の部分が会場になってしまって
ました!タイプミスです!失礼しました!

あと早めに行った方が良いですよ!
3月15日迄なのでもうすぐ終わってしまいますから!
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この回答へのお礼

大変解りやすく説明して頂き、ありがとうございました。税務署へ行って来ます。

お礼日時:2016/03/11 00:26

>扶養になっておりまして…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
扶養者が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

それで、あなたが息子を扶養しているのですか、それともあなたは息子に扶養されているのですか。

>息子の会社から税務署へ確定申告行って来て下さいと言われ…

誰の確定申告を?
まあ息子の会社が言うのですから、息子の年末調整が何らかの事由でできなかったので、息子に確定申告をしなさいということなんでしょう。

>私はどのように確定申告をしたら良いのでしょうか…

息子の会社が息子に確定申告をしなさいといったのとはまた別の話で、あなた自身の確定申告ですか。

>1つは障害者として源泉徴収届けで会社がやってくれました…

源泉徴収届けって何ですか。
「年末調整」をしてくれたということですか。

>もうひとつは息子が退職してしまいそれで始めたので…

なんか話がよく分かりませんけど、とにかくこちらは先の年末調整には入っていないのですね。

それなら年末調整済みの源泉徴収票と、年末調整をしていない源泉徴収票の 2枚を持って税務署へ行ってきてください。
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源泉徴収票を持って税務署に行ってください。


確定申告会場にスタッフがいますので
もう一つの会場は確定申告が終わっていることも
伝えれば対応してくれますので安心してくださいね。
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