カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

パート先から年末調整の書類をもらいました。自分が世帯主で扶養家族なしです。
国民健康保険は全額納付済みで、国民年金は免除申請をしたため納付書が届いたのが
10月です。全額免除ではないため納付書が届いた分は全額納付しました。

いつもは、会社で年末調整をしていますが今年は年金の証明書がまだ届かないのと、
医療費が所得の5%を超えそうなので、確定申告に行くつもりなのですが、

国民健康保険料を、会社の書類で年末調整してもらったほうがよいのか、
会社では年末調整をせず確定申告のときに一緒に申告したほうがよいのか
どちらがよいのでしょうか?

確定申告に行くので、会社には扶養控除申告書の提出のみでよいでしょうか?

A 回答 (4件)

そのあたりあまり制約はありません。


確定申告されるのであれば、
年末調整は
>扶養控除申告書の提出のみでよいでしょうか?
給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告
も氏名、住所、世帯主などの情報を記入し、
提出した方がよいと思います。
(書類紛失などの誤解があると困るので)

国民年金の証明書は2月になりますが、
間に合わない場合は納付書の領収証書
の提出でよいことになっています。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojosh …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書も提出したほうがよいのですか。
年金の領収証は置いておきたいので、健康保険の金額だけ書いて提出しようかとも思いますが、それでも大丈夫でしょうか?

お礼日時:2015/11/21 21:01

それ以前に何をしようが最終的に清算するのが確定申告です。

確定申告を行うことが分かっているなら、会社、パート先、および年金機構から貰うであろう源泉徴収票を全部束ねて行うのが普通の考え方でしょう。

確定申告では証拠書類を添付するのが普通ですので、それまでは関係する書類を手元にとっておくのが一般的です。(ただし会社の年末調整に出せば会社の源泉徴収票に転記されると思いますので、結果は同じ筈ですが、慣れないうちは確定申告の書き方で迷うかも知れません)

確定申告では国民健康保険料も記載する欄があります。仮に会社に手続きしてあっても確定申告書類の該当する欄に再度記載する必要があります。

扶養控除申告書は通常(会社、パート、年金の中で)一番収入の多いところ1ヶ所を選んで出します。奥様がおられるなら、当然記載します。ただしこれも仮のものですので、確定申告では同じ内容を該当する欄に再度記載する必要があります。

確定申告は最初は税務署かその近所に説明してくれる人がいる筈ですから、相談して書きます。
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>年金の領収証は置いておきたいので、


>健康保険の金額だけ書いて提出しようか
>とも思いますが、それでも大丈夫でしょうか?

問題ないですよ。
年金控除証明は2月に発行されると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そのようにしようと思います。

お礼日時:2015/11/22 08:25

どちらでもかまいません。



・国民健康保険の保険料については証明書は不要です。

・国民年金保険料については支払った証明書類が必要ですが、証明書類がない場合でも翌年1月末までに提出することを条件に年末調整で社会保険料の控除をしてもいいことになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
証明書は、2月に発送と書いてありました。

お礼日時:2015/11/21 21:03

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