派遣勤務をしていますが、副業でデザイン関連のお仕事をすることになりました。
経理関係が初心者でわからず、アドバイス頂ければありがたいです。
まだどのくらいの量になるかわからないので、事業届けなどは出しておらず確定申告も白色で行っています。
今回お受けした企業様それぞれに請求書を出すのですが、「源泉徴収料」の項目はこちらで先に入れてしまうのか、それとも企業様に確認してから入れるものなのでしょうか?
特にこちらから記載しないと、デザイン料からあらかじめ差し引いて入金される所とそのままの金額を入金される所があると聞き、その違いは…?と迷ってしまいました。
こちらへの報酬額によって違うのでしょうか(だいたい1回1万〜5万位です)
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
企業ごとに考え方が違ったりするかもしれませんから、確認した方がよさそうですね。
そして、明記した方がトラブルも少ないようですね。
No.2
- 回答日時:
>量になるかわからないので、事業届けなどは出しておらず…
「事業届け」などという手続きはありませんが、量の多少に関わらず、業として行う以上は「開業届」を出さないといけません。
PDF を印刷して郵送するだけ、100円足らずで済みます。
決められていることは守りましょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>「源泉徴収料」の項目はこちらで先に入れてしまうのか…
「源泉徴収料」などという言葉もありません。
「源泉所得税」です。
それでデザイン関連って、具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
上記一覧に載っている職種で間違いないとしても、源泉徴収は支払者の責で行うものであって、受取人があれこれ指図するものではありません。
請求書には、商品価格と消費税のみを記載します。
>そのままの金額を入金される所があると…
上記一覧に載っている職種で間違いなければ、その支払者が税法に疎いだけです。
いずれにしても、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
サラリーマンの給与と、おたずねのような一部の職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。
前払いさせられようとさせられいまいと、最終的に納める所得税額に違いは出ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
開業届を提出する必要のある人は「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」ですので、雑所得として申告する分には必須ではありません。
(一般には事業所得として申告するほうが有利ですので、今後の検討課題にはなるでしょう)。
「源泉所得税」を徴収する義務のあるのは支払者ですので、貴方がその金額を記入して請求する必要はない、というのが建前です。現実には、トラブルを避けるため、請求するほうが計算して記入するということも見られますが、質問者さんの場合は初心者ということもあり、記入しないほうがいいでしょう。
ただ、消費税の表記は気をつけてください。貴方は十中八九、消費税を納める義務はありませんが、それでも消費税を請求できます。最初の契約で「1万円」とは税抜で1万円なのか税込で1万円なのか明確にしておいてください。
100万円以下の支払額に対する源泉徴収税額は10.21%ですが、消費税を区別して請求した場合と区別しない場合では引かれる税額は違います(最終的には確定申告により、貴方の納める所得税は同じになりますが)。
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