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個人事業主(ソフトウェア関連)で白色申告をしてます。
去年分の確定申告についてご教示いただきたいです。

去年12月にある業務の請求書(250,000円+消費税12,500円=262,500円)を提出したところ
翌月1月の入金額は、226,800円(250,000円-源泉徴収35,700円+消費税12,500円)でした。
源泉徴収されているので支払調書の発行をお願いしたところ、届いたのは源泉徴収票でした。
記載内容は、平成24年分の源泉徴収票として支払金額262,500円、源泉徴収額35,700円とありました。
業務内容からすると事業所得なので本来であれば支払調書を発行してもらうのが一番良いのですが
あまり揉めたくありません。
しかし、下記の不安があり、申告をどうしたら良いものかと悩んでおります。
1.こちらから請求書を発行している事(つじつまが合わない)
2.源泉徴収票に支払金額262,500円と記載があるので消費税分にも税金がかかる事(内税扱い)
3.相手側がH24年分として源泉徴収票を発行しているという事は給与所得という認識だと思うので今年の収入となる為、去年分の確定申告範囲ではない事

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>個人事業主(ソフトウェア関連…


>源泉徴収されているので…

具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>支払調書の発行をお願いしたところ…

源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、支払調書は確定申告に必須な書類ではありません。
そもそも支払調書とは、支払者が税務署に提出する
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ものであって、受取人への交付は必ずしも義務づけられていません。

>250,000円-源泉徴収35,700円…

15% ?
報酬にそんな税率はありません。
「給与」の乙欄ですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>+消費税12,500円)…

給与に消費税をくれるのはおかしいです。
なんか変な会社ですね。

>消費税分にも税金がかかる事…

あなたは消費税の課税事業者ですか。
このようなご質問をするからには免税事業者かと想像しますが、免税事業者は税込会計しか許されていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
つまり、もらった消費税は売上に含め、その売上から仕入と経費を引いた「所得」として、課税対象となって当然なのです。

>申告をどうしたら良いものかと…

(1) もらった源泉徴収票は無視して、あくまでも事業所得として申告する。
・支払調書は必ずしも必要ない。
・大晦日現在で未払なので「確定申告書 B」の ○51「未納付の源泉徴収税額」欄に記入。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・しかしこの場合、源泉徴収対象の職種で間違いないとしても源泉徴収税率が合わない。

(2) 給与所得として源泉徴収票を添付して申告する。
・今年中に給与がほかになければ、「給与所得」は 0 であり、この分は税金がかからなくて済む。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・昨年の帳簿から売上、売掛金などの訂正や削除が必用。

(3) 支払者に申し入れて、報酬として正しくしてもらう。
・源泉徴収分は既に治められているはずなので、難しいかも。

(4) 申告書提出前に、税務署へ出向いて指示を仰ぐ。

(1)~(4) のどれにするか、ご自身でお決めください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

>具体的にどんなお仕事ですか。

受託のプログラマーです。


>源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、支払調書は確定申告に必須な書類ではありません。

必須では無いことは承知しておりますが源泉税分が引かれて入金された場合は源泉徴収票または支払調書が必要だと思い支払調書発行をお願いしました。


>「給与」の乙欄ですね。

相手は「給与」の考えのようです。
それで税抜き金額を「給与」として源泉税を引いて外税分プラスして入金したのだと思いますが
源泉徴収票には「給与」+税金の合計額を支払金額として記載したのだと思われます。


>あなたは消費税の課税事業者ですか。
>このようなご質問をするからには免税事業者かと想像しますが、免税事業者は税込会計しか許されてい
ません。

免税事業者です。
「免税事業者は税込会計」<--勉強不足でした。


>(1)~(4) のどれにするか、ご自身でお決めください。

ご教示いただいた中で(2)が一番無難だと思いますのでこれで対応したいと思います。
 


ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 15:49

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