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夫の個人事業の経理を担当しています。経理は初心者です。
夫の事業は簡単に言うと、モノを作って売る仕事です。

先日、ある出版社に依頼されて、出版物に掲載するためのモノを製作しました。
こちらからは、他の取引と同様の請求書を発行しました。
請求金額は、製作費+工場経費+消費税です。
(材料は出版社から支給されたので、材料費は入りません。)
先日出版社から振込みがあったのですが、微妙に金額が足りませんでした。
振り込まれたのは、税込み請求金額×90%-325円です。
これって、源泉徴収されているのでしょうか?

よく原稿料は源泉徴収されると聞きますし、出版社からの支払いなので、それかな?と思いました。
10%が源泉徴収で、325円が振り込み手数料かな、、と。
源泉徴収されているのだとしたら、源泉徴収票は、年末に出版社から送られてくるのですよね?

また、源泉徴収されているのだとしたら、今回の収入は売上(事業所得)にはならず、雑所得になるのでしょうか?
(材料も出版社からいただいてますから、売上にするのもちょっと変かな?とも思います。)

以上、自分なりに調べたり、考えたりしてみたのですが、経理初心者なもので全く自信ありません。。。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず源泉徴収の対象となるものかどうかが、ご質問文中からはわかりかねますが、「版下の報酬・料金」にでも該当するのでしょうかね~、いずれにしても下記サイトで1度確認してみて下さい。



仮に源泉徴収されたとしても、325円は振込料としても半端な数字ですよね。
ただ、請求書に消費税が区分して明記しているのであれば、源泉徴収は税抜き金額に対して行いますので、ちょっとその計算は違いますよね~、それと1回に支払われる金額が100万円を超えれば、その部分の税率は20%となりますし。
いずれにしても、その出版社に直接確認されてみた方が良いかと思います。

もし源泉徴収されていた場合、給与ではないので、源泉徴収票ではなく、支払調書が発行されます。
しかしながら、給与の源泉徴収票と違い、報酬の支払調書は、支払いを受けた者への発行義務はありませんので、必ずしも送られてくるとは限りません。
(しかし、一般的には送られてくるとは思いますが)

例え、源泉徴収されていたとしても、それには関係なく、事業上の収入であれば事業所得の売上となります。
もちろん、源泉徴収税額は確定申告の際に、所得税額から控除できます。
材料が先方支給であっても、内容的に本業のものであれば売上で良いと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/ …
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、すみません。
先方に確認したところ、やはり源泉徴収でした。
(ちゃんと、消費税を抜いた金額から源泉徴収されていました。)
源泉徴収される収入も事業所得に入れてよいのですね。
来年の確定申告時に、記入の方法などで少し悩みそうですが、まだ先の話なので、今から考えるのは止めておきます(w。
ご回答、とても参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/25 09:34

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