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個人事業主が個人に翻訳依頼した場合、源泉徴収しなければならないのでしょうか?

こちらを見ると翻訳は源泉徴収に該当する職種として載ってないように思うのですが、どうでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

A 回答 (3件)

リンク先には一部の主な内容しか記載されていません。


全てを見るにはこちらをどうぞ。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

翻訳の報酬・料金は1号に記載されています。
よって源泉対象となります。
翻訳の報酬・料金に対する税率は「報酬・料金の額×10%ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%」とあります。

>個人事業主が個人に翻訳依頼した場合

報酬・料金等の源泉徴収は「源泉徴収義務者」であることが要件ですので、個人事業主であれば誰かを雇用している(給与支払者である)事が必要です。

誰も雇用せず、一人親方であれば源泉徴収義務者ではありません。
その場合、源泉徴収は必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/10/11 07:49

1支払者が源泉徴収義務者であること


2支払う報酬が源泉徴収対象であること
この二つが条件です。

個人事業であれ法人であれ「給与支払事務所」になっていれば、源泉徴収義務者になってます。
青色申告承認がされていて青色専従者給与を払ってる場合には(その給与から源泉徴収税額が出るか出ないかは無関係で)源泉徴収義務者になります。
給与支払事務所の開業届出をしてなくても「青色専従者給与」の支払をしてると給与支払事務所となる点に注意が必要です。
白色申告だという場合でも給与の支払いをしてると給与支払事務所ですから、源泉徴収義務者です。
青色申告の場合とどうように、支払給与から源泉徴収税額が発生してない場合でも源泉徴収義務者です。

翻訳に対しての報酬を支払う場合には、著作権に使用に関する業務関係報酬ということで源泉徴収の対象になってますね。
リンクはすでに紹介されてますので、省略します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/10/11 07:49

支払先が個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。


源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っていなければ源泉徴収などという言葉は無縁ですが・・・・、138ページにありますよ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/10/11 07:48

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