
よろしくお願いいたします。
フリーランス個人事業者への支払いについて、一定の内容に対しては源泉徴収の上で支払う必要があると思います。
税理士などが請求する際には、源泉徴収税額などを記載の上で請求してくれます。
しかし、フリーランス等の方からの請求書では、源泉徴収税額などまで記載がないことも多くあります。
源泉徴収はする側に義務があるかと思うのですが、支払い内容が源泉徴収すべき支払と思っても、請求側が差し引かれることを想定しているのかどうかがわかりません。ここに確認といえば簡単ではありますが、毎回毎々個々に確認していられません。
源泉徴収税額などの記載をしていない請求書への支払いについて、支払う側が判断して天引きしないといけないほどの義務があるのでしょうか?
そもそも源泉徴収の判断も簡単なものからそうではないものもあるかと思います。
詳しい方がいましたらよろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
要は「源泉徴収義務がある報酬の支払いをするときに、請求書に源泉徴収税額が記載されてない場合に、源泉徴収してしまってよろしいだろうか」では。
源泉徴収して納付してない額には不納付加算税や延滞税がかかるのですから、支払者が一方的に不利ですが、強制法規である税法で決められていることなので支払者が「どげんしよう?」と判断をする立場にはないです。
「源泉徴収税額などの記載をしていない請求書への支払いについて、支払う側が判断して天引きしないといけないほどの義務があるのでしょうか?」には「あります」が回答です。
給与支払事務所の設立届を提出していれば、当然にそういう義務があることを認知してることになります。
No.3
- 回答日時:
>源泉徴収税額などの記載をしていない請求書への支払いについて、支払う側が判断して天引きしないといけないほどの義務があるのでしょうか?
かりに源泉徴収税額の記載がない請求書であっても、所得税法等の規定に照らせば源泉徴収すべき支払内容のものであれば、支払者には源泉徴収する義務があると考えます(脚注)。
>そもそも源泉徴収の判断も簡単なものからそうではないものもあるかと思います。
源泉徴収の要否が不明確であるケースについては、税務署の判断を仰ぐべきです。
>ここに確認といえば簡単ではありますが、毎回毎々個々に確認していられません。
受取者(個人事業者)が源泉徴収を承知しているかどうかを、支払者が口座振込みに先立って確認する必要はありません。
ただ、口座振込みを行うのと同時に、受取者に対して電子メールで振込金額を通知するほか、「所得税法の規定に基づいて源泉徴収をしました」と書いておく心遣いが欲しいですね。
源泉徴収されるのを承知していない個人事業者であれば、当然、請求金額よりも少ない金額が振り込まれたのはなぜだろうと疑問に思うわけですが、電子メールが疑問の解消に役立ちます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
《注》
将来、税務調査があって、源泉徴収すべき支払内容であるにもかかわらず源泉徴収しなかったことが発覚した場合には、支払者が源泉所得税を追加徴収されることになるでしょうが、その追徴税を支払者が負担する覚悟があるのであれば、源泉徴収税額の記載がない請求書については、源泉徴収をしないまま支払をして構わないでしょう。
しかしその場合、受取者(個人事業者)に対して、「過年度の支払について所得税を源泉徴収しなかったので、当方(支払者)が税務署から徴収された。この所得税は受取者が負担すべき所得税であるから、まとめて当方へ支払ってもらいたい」と要求をすれば、税法上は問題ないとしても、商道徳上は問題が生じ、受取者(個人事業者)との信頼関係にヒビが入ることでしょう。
ご回答ありがとうございます。
判断の義務とそのリスクがすべて支払者側にあるのがどうしても気になりますね。すでに取引終了で連絡も取れない可能性もありますからね。
逆に契約書や発注書の段階でこちらで判断する旨を通知し、それに疑義を申し出たら取引停止で
代替えの取引先を含め十分に対応しておくようにしないといけません。
そうなると、インボイスや電子帳簿を含め、零細事業者などがつぶれていく要因になるのではと危惧します。
No.2
- 回答日時:
原則論は勝手にでも源泉徴収すべき問題ですが、現実には源泉徴収しないケースも多いと思われます。
税務署の監査が入れば、常に指導対象になると思われますが、それはその時ということでしょうか。結局のところ、最終的な納税はフリーランス側の確定申告ということもありますからね。
ご回答ありがとうございます。
気になり税務当局にも問い合わせしたところですが、フリーランス側の申告で正しく納税されていたとしても、源泉徴収で納めるべき側の納税義務がなくなるわけではなく、源泉徴収で納税の上で、フリーランス側が申告済みであれば、源泉徴収で納税済みの金額を修正した更正の請求等を行うものといわれました。
指導で済めばよいのですが、追徴されたら企業側は一部二重払いになってしまうし、その際にすでにその取引先と連絡が取れるとも限りませんし、さらに更生の請求等を行うフリーランス側が必ずしも行うとも思えず、二重徴収のままになりかねないのではとも思います。
No.1
- 回答日時:
>請求側が差し引かれることを想定しているのかどうか…
そんなことに気を配る必要はありません。
指定された職種なら、粛々と源泉徴収して支払うだけです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
ただ、支払先が法人か個人かの判断は必要ですが、ご質問は個人であることが分かっているとの前提ですね。
源泉徴収後は、「支払調書」を渡しておけば万全です。
給与の源泉徴収票と違って、支払調書は受取人 (請求者) への交付が義務づけられてはいませんが、コピーを渡しておけば受取人も文句を言うことはないでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>判断も簡単なものからそうではないものも…
判断に迷ったら税務署に問い合わせるよりほかありません。
請求者に判断を委ねるものではありません。
>支払う側が判断して天引きしないといけないほどの義務が…
源泉徴収義務者としての義務です。
給与 (の源泉徴収) だけが義務なのではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご回答ありがとうございました。
制度的には理解できても、取引先とのトラブルになりかねないのでは?と疑問を感じています。
ごくまれに、判断に悩む取引などがありますからね。
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