アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年に中古住宅を購入して来年1月にリフォーム完了予定です。

○築25年未満のマンション
○住宅分の融資実行は済んでおり、銀行からの支払予定表(残高表)あり
○リフォーム分の融資実行も12月には可能で、支払予定表(残高表)も年末までに貰える
○住民票も既に今年で移してある
○リフォームの工事証明書も貰える

この場合、
①住宅分の確定申告は来年実施できますでしょうか?
②リフォーム分の確定申告は来年実施できますでしょうか?

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    詳細な回答ありがとうございます。
    助かります。

    国税庁のHP等は確認していたのですが、どうしてもリフォーム工事完了日が年明けになることが引っ掛かっていました。
    確定申告対象の年が居住日(住民票異動日)だけでしかみないのであればいいのですが、
    リフォーム工事完了日も考慮されると、NGなのかなと思いました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/27 00:02

A 回答 (2件)

ご質問の情報からすると、問題ないと


思います。

下記の国税庁のHPに、
中古住宅のローン減税の条件が
書かれています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
①本人購入で、リフォーム費用を
 出すことが条件です。
②マンション等で築25年以下…○
③耐震基準に適合すること
④耐震改修しているもの

⑤贈与や親族からの購入でないこと…○
⑥住んでいること…○
⑦3000万以下の所得…○?
⑧50㎡以上…?

②~④は25年以下でOK
⑤~⑧は全部条件を満たしているか
ご確認下さい。
条件を満たしているなら、
と思われます。

ご質問の両方とも、
年末ローン残高証明書があり、
各種契約書、証明書が整えば、
確定申告できます。
というか、逆に
★平成30年分 確定申告として
しか申告できません。
いずれにしても、還付申告ですから、
来年3月まで申告する必要はないので、
税務署と相談しながら、書類を完璧に
揃えて申告されるとよろしいかと思い
ます。

確定申告での提出書類は、
源泉徴収票の他、以下のようなものが
必要です。

⑪住宅売買契約書(コピー)
⑫登記事項証明書(原本)
⑬住民票写し(コピーではありません)
⑭住宅ローン残高証明書(原本)
⑮住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⑯各種証明書類のコピー
・増改築等工事証明書等

⑪購入額や取得年月日の証明
⑫登記所より取寄せるか、
 ローン契約時に入手できていれば、
 それを使う。
⑬住んでいることの証明
 (役所から取寄せ)
⑭ローン残高の証明
⑮下記から必要情報を入力すれば、
 確定申告書とともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

 もしくは下記から印刷
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …

確定申告で認定されれば、給与収入から
源泉徴収された所得税の還付が受けられ
ます。

翌年の秋ぐらいに、
『年末調整のための(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除証明書」及び
『給与所得者の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書』
が、9年分、税務署から送られてきます。

翌年からは、上記書類に必要事項を
記入し、
『住宅ローン残高証明書』
を、年末調整で、会社に提出すれば、
住宅ローン控除を受けることが
できるようになります。

以上、いかがでしょうか?
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

リフォーム工事の契約書とかを提出すると、工事完了日を突っ込まれると嫌だなと思いましたが(リフォーム完了前に居住することがあり得るのか等)、もう少し確認してみます。

お礼日時:2018/11/28 11:02

>○築25年未満のマンション…



要件の細部まですべて完全に満たしていますか。
新築物件を買った場合のように、何でもかんでもローン控除が可能なわけではありませんよ。

・中古住宅をした場合
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>来年1月にリフォーム…

これも同じ。
特に、前年の融資分とは別枠で新規のローンを契約するのですか。

・増改築等をした場合
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

それぞれ全く問題なければ、異なる案件としての確定申告は可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
一応、国税庁のHPは目を通していましたが、今回の自分の状況がいまいちどうなるのか分からなかったので、確認させていただきました。
改めて見てみます。

お礼日時:2018/11/26 23:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!