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うつ病で障害年金をもらっています。確定申告の時に控除ができると聞きました。基礎控除と併せてどのくらいの金額が控除できるのでしょうか。また、障害者を示す証拠の書類を提出する必要はありますか。

A 回答 (4件)

>確定申告の時に控除ができる…



って、障害年金の他に何か収入源があるのですね。
あるのだとして、

・基礎控除 48万
・障害者控除 27万または 40万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あとはお書きでないので断言はできませんが
・社会保険料控除
・扶養控除
・配偶者控除 または 配偶者特別控除
・生命保険料控除
・その他いろいろ該当するもの全て
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>障害者を示す証拠の書類を提出する…

何もありません。
障害者手帳も提出はおろか提示さえ通常の申告時には必要ありません。
申告後にじっくり精査され不審な点が見つかったときに見せろと言われるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2020/07/08 12:05

確定申告の控除などは手帳(精神障害者保健福祉手帳)で判断されます。


年金をもらっているということでしたら、手帳を申請すれば通るのではないでしょうか。
必要書類は記載なかったですが、求められれば手帳のコピーで良いと思います。

年末調整、確定申告による控除は以下の通りです。
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円 (※)上は本人、こちらは扶養者の場合
国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
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年金は、関係ないです。



確定申告の控除に必要なのは、精神障害者福祉手帳です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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確定申告は、税金を払い過ぎている、或いは支払うべき税金が不足している場合に、それを調整するのが目的です。

しかし、障害年金は非課税なので税金の過不足は生じません。そのため、確定申告書に記載は一切必要ありません。 障害年金は確定申告から無視してかまいません。 私も障害年金をもらっていますが障害年金については何も書いていません。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。zuntacさんの回答は従業員の場合ですね。私の場合、フリーランスなものですから。

お礼日時:2020/07/08 11:59

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