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すいません質問があります

年末調整後確定申告での控除証明書が手元にない場合どうするべきか? です。

状況としては、会社員+副業で稼いでいます。

会社員として年末調整を済ませて、その際に
ideco、生命保険、地震保険、住宅ローン控除は証明書を提出しました。

その後に確定申告が必要になるのですが、すでに証明書は提出してしまったので
手元にない状態なのですが、やはり再発行が必要でしょうか?

こういう場合はどうするのがベストか教えていただけると助かります。

お手数ですがよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 特に、idecoについては小規模企業共済等掛金控除の金額がわからず、また源泉徴収にものってないので途方に暮れていまして・・・

    お手数ですがよろしくお願いいたします。

      補足日時:2022/01/22 16:00

A 回答 (7件)

年末調整で適用された分は改めて証明書は不要で、


源泉徴収票に記載の分を転記するだけでOKです。

iDeCoは小規模企業共済等控除に該当します。
源泉徴収票では社会保険料控除の欄に2段書きで記載されます。
上段がiDeCoなど小規模企業共済等控除の額で内数、
下段が社会保険料控除と小規模企業共済等掛け金控除の合計です。
https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat1/cat1 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2022/01/23 10:54

小規模企業共済(退職金制度)と、ideco(年金制度)とは別物


小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度
すなわち勤務先会社とは関係なく、直接本人が中小企業基盤整備機構へ申し込む必要があります。
NO.5に貼ってあるリンクから、読み返してみてください。
 
副業の種類にもよりますが、
金額がわからないのは=振り込み通知が無い=申し込んでいないのでしょう
 
初めての確定申告であれば税務署も親切に教えていただけると思います。
【確定申告相談コーナー】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2022/01/23 10:54

会社から発行される「給与所得の源泉徴収票」にその金額が記載されていれば再発行は不要です。



次の欄別に金額を照合してください。
ideco → 社会保険料等の金額
生命保険 → 生命保険料の控除額
地震保険 → 地震保険料の控除額
住宅ローン控除 → 住宅借入金等特別控除の額


小規模企業共済等掛金とは確定申告をする本人が小規模企業共済に加入していなければ必要ありません
加入していれば独立行政法人から証明書が発行されます
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

疑念があれば税務署へお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2022/01/23 10:54

年末調整を行った会社から源泉徴収票をもらってますよね。


(確定申告では原本が必要なので、電子明細などではNGです)。
そこに全て載っているので、改めて証明書を提出する必要はなかったはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2022/01/23 10:54

年末調整で会社に提出したものを再度確定申告する場合、添付書類等は再提出無用です。



源泉徴収票と齟齬を生じないよう気をつけて、数字だけ記入しておけば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2022/01/23 10:54

年末調整をすれば、その後に源泉徴収票が発行されるので、


確定申告書には、その内容を記入すればよいです。

その上で、確定申告書には、
年末調整に含まれていない事項を追加記入すればよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2022/01/23 10:54

再発酵必要です。

私も自営で昨年に国民年金2年分一括納入の証明書なくしてしまいました。電話すれば再発行してくれますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問の意図としてはすでに年末調整で対応済みなんですが、それでも確定申告については再度証明書が必要か? という部分となりますがやはり必要でしょうか?

お礼日時:2022/01/22 15:59

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