
学生をしながらアルバイトをしておりまして、先日会社から、源泉徴収票が送られてきました。
最近確定申告の事を調べていたら、納めた分の何割か還付される場合があると知りました。
私の場合、17年度の給与額が、1,356,354円
源泉徴収税額が、84,156円となっておりました。
国税庁の、確定申告書の作成のページにて、書類を作ったところ、 58,076円還付されると表示されました。
確定申告の期限は15日までだったようなのですが、それでも書類を提出すれば、還付して貰えるのでしょうか?
それと、16年度も、同じ会社で、約800,000円程給与を貰っていたのですが、こちらも書類を書いて提出すれば還付して貰えるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収されている金額を見る限り、アルバイトをしていた会社での年末調整がされていない状態であると思われます。
なぜなら税額に1円単位の端数があるからです。こういう場合は、今から確定申告を行えば殆どの場合還付が受けられると思いますよ。
平成16年分についても年末調整がその会社にて行われていなければ、ご自分で確定申告すれば還付が受けられます。(医療費控除と勤労学生控除はNo.3の方の仰る通りです。)
5年以内のものであれば還付の申告は出来ますし、期限後であっても還付申告の受付はしてくれますよ。詳しくはその源泉徴収表をもって最寄の税務署に行って確認するか、下記のサイトの「還付申告」の部分を参考にしてください
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/01.htm
No.3
- 回答日時:
>かかった医療費は、1,2万です。
この額ですと、17年分からの還付はありません。
>16年度の時は、交通事故にあって入院していたので、10万円は超えています。
>ただ、相手方の保険で支払ったため、領収書等はありません。
>その場合は医療控除の対象外なんでしょうか?
10万円を超えているのは、交通事故「以外」で支払った額のことでしょうか?
そうであれば、対象になります。
そうじゃない場合、
「納税者が、自分自身~(中略)~のために支払った医療費であること。」
という医療費控除の要件に該当しなくなりますので、控除は受けられません。
また、控除を受けるためには領収書が必要です。
>130万円を超えてしまっているのです。
勤労学生控除どころじゃない稼ぎですね。
勤労学生控除を受けられる要件はこちらです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
控除ができないことにより、税額の計算も変わってくると思います。確定申告書作成ページでの試算をもう一度トライしてみてください。
No.2
- 回答日時:
>『医療費控除』というのが当てはまりそうなのですが
医療費控除は、一定の額以上の医療費を支払った場合に、計算で求まる額の「所得控除」をしてくれる仕組みです。
計算してみるとわかりますが、去年一年間でかかった医療費が10万を超えてきて初めて控除になります。
所得控除とは、給与所得の額から差し引かれる金額のことで、税額控除とは異なる性格のものです。
医療費控除
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
所得控除
http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm
税額控除
http://www.taxanser.nta.go.jp/1200.htm
この回答への補足
そうだったんですか…
かかった医療費は、1,2万です。
ということは、還付はないんでしょうか?
一応勤労学生なのですが、
給与が、1,356,354円と、130万円を超えてしまっているのです。
17年度が無理な場合は、前の年の分の還付が残ってはいるのですが…
16年度の時は、交通事故にあって入院していたので、10万円は超えています。ただ、相手方の保険で支払ったため、領収書等はありません。その場合は医療控除の対象外なんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
自分が還付適用となる場合は、『医療費控除』というのが当てはまりそうなのですが、これはどういったものなのでしょうか?
何回か風邪で病院には行きましたが…
本当はそこまで還付金はないのでしょうか?
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