私の主人は現在借金返済のため3つの仕事を掛け持ちしてます。
私自身、5月に第2子を妊娠しましたが、借金返済のため10月末までスナックで働き
11月からは他の仕事に変え、2月予定日の1週間前まで働く予定です。
(出産が早まった場合はその時点まで、という話になってます)
そして、主人の母と同居で今年64歳。主人の扶養になっています。
で、気が早いですが、確定申告した場合、納税になるのか還付になるのか気になり
18年度版ではありますが申告書を作成して参考にしようかと思いました。
が!計算したところ、還付金が30万ほど出る計算です。
昨年度は還付が6万ほどでした。
今までにない金額なので、こういう場合もありえるんでしょうか?
【補足】
・主人の総収入は約360万(田舎なので掛け持ちでこれが精一杯)
・そのうち1割の36万が所得控除として引かれています
・妻の収入は100万以下で主人の扶養になっています
・現在夫婦ともに国保・国民年金に加入で社会保険料控除が35万ほど
・配偶者控除と子供1人・主人の母の基礎控除で114万
・妻の妊婦検診費用と母の通院費で10万を超えるため医療費控除あり
つまり、所得に対して控除額が多いので還付が多いんだと思いますが、
こんなに多く出た人は他にもいるんでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>18年度版ではありますが申告書を作成して参考にしようかと思いました。
ちょっと横になりますが、何かのソフトをお使いですか?
今年は定率減税が廃止されていますので、
入力が全て正しかったとしても、還付額はもう少し少ないと思います。
No.3
- 回答日時:
還付金が30万円が生じる事は、
源泉徴収額が最低でも30万円はあるという事。
年収360万円、家族構成が4人で源泉が30万円を超える自体、
おかしい。
と書くと落ちがありそう。
詳しく書いてあるげで以外に不明、
3つの仕事?主たる給与が不明。
それにより源泉の金額が大きく変わる。
この回答への補足
家族構成は4人ですが、扶養者0人で計算されている可能性は否めません。
手元に源泉徴収票がないのではっきりとは断言できませんが…。
ちなみに、3つの仕事は
・主たる給与がダンプ
・その他アルバイトがタクシー運転手とコンビニで働いてます。
タクシーとコンビニの方は所得税として基本給のうち単純に1割が引かれています。
ダンプのほうは今年始めた仕事なのでそこの社長に話を聞いたほうが良いようですね。
No.2
- 回答日時:
>・そのうち1割の36万が所得控除として引かれています…
具体的に何の「所得控除」でしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
あなたが重複して引き算している可能性があります。
>・妻の収入は100万以下で主人の扶養になっています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>10月末までスナックで働き…
水商売系は税法上の「給与」ではない場合も多々ありますから、他のバイトやパートと単純に足し算してはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>2月予定日の1週間前まで働く予定です…
今年の大晦日までを一区切りとして計算します。
>・配偶者控除と子供1人・主人の母の基礎控除で114万…
「基礎控除」でなく『扶養控除』ですね。
>・主人の総収入は約360万…
・全部が「給与」で間違いないとして、「給与所得」は 234万
-------------------------------------
・基礎控除 38万
・社会保険料控除 35万
・配偶者控除・・・控除対象で違いないとして 38万
・扶養控除 (子)・・・特定扶養親族ではないとして 38万
・扶養控除 (親)・・・老人扶養親族ではないとして 38万
・医療費控除・・・15万円払ったとして 5万
・その他所得控除・・・該当なしとして
・所得控除合計 192万
-------------------------------------
・課税所得 234 - 192 = 42万円
・所得税 42万×5% = 21,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
-------------------------------------
つまり、源泉徴収として 36万円ほど前払いしているなら、たしかに 30万円が返ってくる計算になります。
くれぐれも、スナックが「給与所得」で間違いないかご確認ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>具体的に何の「所得控除」でしょうか
給与明細を見ると所得税控除とあります。
>税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
間違えてました。配偶者控除です。
>水商売系は税法上の「給与」ではない場合も・・
大きな声では言えないことですが、ママいわく、配偶者控除での範囲内で申告する、と言ってます。
>「基礎控除」でなく『扶養控除』ですね
これも間違えてました…。扶養控除が2人分で76万と基礎控除38万ですね。
言葉が間違っている部分は多くありますが、大筋計算は同じです。
ちなみに、我が家の場合単純に源泉徴収=所得税控除の金額、と言うことで良いでしょうか?
No.1
- 回答日時:
頂いた情報を元に、医療費控除以外で計算したところ、
還付「約24万円」でした。
医療費控除の額がいくらか存じ上げませんが、その額によっては還付金30万等はありえます。
(総医療費-10万)×10% が還付になると思ってください。
15万円医療費あれば、5,000円の還付です。
※注意※
還付とは、あくまでも既に自分が納めた税金が戻ってくるという制度ですので、
10万円しか納付してない場合は、10万円分しか戻ってきません。
還付金が高額になる可能性はあるかという疑問についてですが、
それはありえます。
「住宅ローン控除」を行った。
「年の途中で扶養者が増えた」などが還付金が高額になることが多いです。
(扶養者いるのに、月々の天引きを扶養者0人で天引きしている場合など)
あと、平成19年から、「住民税が高く」なり、「源泉所得税は安く」なりました。
そのため、月々の給与から天引きされる額が同じならば、昨年よりは還付額は多くなります。
思い当たるとすれば、おそらく扶養者0で計算されている可能性ですね。
結局、源泉徴収票が手元にまだないので獲らぬ狸の皮算用ですが、
還付金が高額な可能性もあるとの事。
早速のご回答ありがとうございました。
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