dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

母子家庭です。子どもが矯正歯科にかかったため、今年確定申告で、医療費控除の申告をしました。
年間かかったのは、総額19万ほどで、パソコンで入力し、プリントアウトして、提出しました。
一応、税務署の受付の方にチェックもして頂いたのですが、パソコンで計算して出された還付金は、12万円ほどでした。額が多かった為、不安になって医療費控除の還付を受けたことのある知人に聞いてみたところ、「そんなにもらえるなんて聞いたことがない」と言われました。
源泉徴収額の欄が「0」で、ネットなどで調べたら、「0」の場合はもらえないとも、書いてありました。
税務署のHPで、源泉徴収書を見ながら、入力して間違いなかったのですが、はじきだされた還付金の金額が10万円超え・・・これって計算間違え?なのでしょうか?
母子家庭で、還付金を当てにしているため、とても気になっています。
税務署に問い合わせたところ、「HPで入力したなら、計算に間違えはないです」と言われましたが・・・・
還付金が10万超えってありえるんでしょうか?
また、源泉徴収額が「0円」でも、医療費控除で還付金はいただけるんでしょうか?

A 回答 (4件)

医療費控除の還付金って自分が納めた税金から戻ってくるのですよ。



自分が納めた税金=源泉徴収額が0なのなら戻ってくるはずありません。
いくら医療費が多くかかったからといっても他人の税金から還付されませんよ。
計算式に入れる数値を間違えたのではないですか?
    • good
    • 0

>また、源泉徴収額が「0円」でも、医療費控除で還付金はいただけるんでしょうか?


いいえ。
医療費控除は、納めた所得税がある場合その控除分の所得税の一部が還付されるわけで、0円なら還付される所得税はないので還付金はありません。
なので、貴方は医療費控除の確定申告する意味ありません。

ただ、住民税にも医療費控除があり、所得税と比べ扶養控除などの控除額が少ないので、役所に「住民税の申告」をすれば今年課税される住民税が安くなる可能性があります。
なので、役所に行き住民税の医療費控除の申告をされることをおすすめします。
    • good
    • 0

明らかに、間違いです。


医療費の総額が19万円だと、足きりが仮にゼロだとしても、還付を受けるのは9,500円です。
それよりも、源泉徴収税額がゼロなのに還付金が発生するわけがありません。

入力するさいに、源泉徴収税額をゼロといれていたら、還付金が発生する道理がないのです。
失礼承知で「入力が違ってます」
源泉徴収税額の入力が違ってますね。隣の欄の数字を入れてしまってるのでは?

HPで作成したものが間違いがないですが、それは「計算間違いがない」という意味です。
源泉徴収税額がゼロのところを、1億円と入れると、それが間違いかどうかは、判定してくれません。

なお、還付金額が10万円を越えるというケースはありますよ。
医療費控除額が70万円で、税率が20%の人なら、単純計算で14万円の還付になります。

12万円の還付金が出てるというなら、5%で割戻しして、2、400,000円という数字が源泉徴収税額に入ってしまってる可能性があります。
そうなると「源泉徴収票の見方が根本的に違ってる」ということになります。
    • good
    • 0

内容は違いますが、過剰な預かり金の都合が絡みますと、


40万円越えもが有り得ます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!