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初めて法人税確定申告の書類を作っています。会計知識はほとんどありません。
ちなみに会社は休業中で、この還付金が期間内の唯一の収入です。

「法人税還付金は損益計算書で雑収入扱いとなるが、別表4で益金不算入処理できる。そのため別表1の税金計算の金額には加算されない」とまではわかったのですが、その他の申告書類では還付金は利益扱いということで計算に算入していいのでしょうか。
つまり、貸借対照表・株主資本等変動計算書では利益剰余金扱いとなり、別表5-1でも当期の利益積立金額の増額分として利益扱いということでいいのでしょうか。
法人事業概況説明書では、還付金は売上ではないので「特別利益」として「税引き前当期損益」にも還付金額を記入でしょうか?

税務署の人に電話で質問したのですが、どうも話が理解できず、、、。どなたか上記のことが正しいか教えて頂けますと大変助かります。
長くなり申し訳ありません。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

租税官庁からの還付金はすべて


現預金  99999 / 雑収入 99999
と仕訳されます。

還付された租税のうち、納付時に損金経理できない税目は、還付を受けても収益(課税所得となる利益)ではないので、別表4で益金不算入します。

対して、納付時に損金経理できる税目(代表的なものとしては法人事業税)は、還付を受けた際には、そのまま雑収入計上したまま課税所得となります。

なお還付加算金は常に課税収入です。

またご質問文の「つまり」以下はかえってご質問文をわかりにくくしてます。
もしかしたらですが、難しく考えすぎておられませんか。
還付をうけるので現金預金が増える。仕訳を起こす際には貸方に「雑収入」とするしかない。
そのままですと「経費として支払ってないのに、返金を受けたら課税対象になってしまう」ことになるので、別表4で減算するのです。

別表4での加算減算は、貸借対照表の計数に変化を与えません。
与えるとしたら別表5です。
実は別表5は「間違っていても税務署から注意をされない」表なので、
それほど思いつめることはありませんよ。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。気にかけて頂き恐縮です。
「つまり」の後が知りたかったのですが、それについては書き込みがなかったので、再度ネットで調べて「たぶんこれでいいんじゃないかな」というもので決算書類を書きあげました。
ともあれ、以前の回答の別表4についての指摘のおかげで大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/06 18:05

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