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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>成人なので審美と目され対象外とされたのかな?
であれば何らかの連絡があるはずです。
確定申告はあくまで申告ベースなので、連絡無く勝手に税務署が修正することはちょっと考えにくいです。
税務署で勝手にやる権限もありますが、それは修正の要請に相手が応じなかった場合にとる手段のはずです。
税務署に金額の違いについて確認してみた方がよいでしょう。ところで還付された場合には郵便で還付の通知(金額も書かれている)があるはずですが、それはどうなっていますか?
再び回答ありがとうございます。実は税務署から還付前に聞きたいことがある旨の連絡がありましたが、還付額の事についてではありませんでした。私が書いたA銀行の口座が取り扱いできないという話で...。それで、違う銀行の口座があれば教えて欲しいという事でしたので、B銀行の口座をお教えしたのですが、何故かその1000円が振込まれていたのはA銀行のほうでした。還付の通知、また、下の方が書かれている決定書という類のものはまだ届いていません。
No.7
- 回答日時:
再びNO.4です。
内容を審査する部署と、還付など収納をする部署とは違うので、申告書の数字が8万円になっていたなら、一度は8万円還付されるはずなので、やはり一度税務署に確認する必要がありますね。
再び回答ありがとうございます。今回はじめて手続きするので、よくわからないことばかりですが…とりあえず他の方がおっしゃるようにひとまず書類を待ってみようかと思っています。矯正を始めたばかりでうまく喋れず、電話するのが億劫だったりするのもあって、こちらで質問した次第です。でも、書類が来ないようでしたら聞いてみたほうが良さそうですね。
No.5
- 回答日時:
高額医療費控除というものはないので、
1.高額医療費の還付の場合
税務署ではなく健康保険に対して行います。
還付を受ける金額は支払い医療費のうち健康保険適用部分について(月単位)、約72300円を引いて残りの99%が還付ですね。
2.医療費控除の還付の場合
税金の話で税務署に確定申告したという話ですね。
こちらの場合は、かかった医療費総額からまず10万円を引いて(所得が少ない場合は10万未満の場合もあります)、残りの部分が所得から控除されます。
この控除という意味は、税額を控除ではなく所得から控除ですから、その金額が還付になるわけではありません。
確定申告書を作成したのだから最後の還付額も数字が入っていたはずなのです。
もしこちらをやったとすると、年収800万以下程度の人で8万の還付を受けるということはかかった医療費総額は100万以上とかそういう金額になるはずです。
それであっていますか?
あと税金の還付はあくまで還付なので、医療費控除前の納税額が既に1000円しかなかったりすると、還付を受けてもその納税額1000円までしか受けられません。
回答ありがとうございます。書き方があやふやで申し訳ありません。医療費控除の還付の件です。年収800万円以下程度、医療費総額が100万円以上で申請しました。確定申告書の手引きに従い記入をすると、「還付される税金」の覧が約8万円になりました。歯科矯正の治療費が含まれており、成人なので審美と目され対象外とされたのかな?と思っています(審美ではないのですが…)。
No.4
- 回答日時:
高額医療費の申請は市区町村役場になりますし、医療費控除が税務署ですので、このままではみなさんの回答がまちまちになってしまいます。
高額医療費の申請を市区町村役場にしたのか、医療費控除の申請を税務署にしたのか、質問に対する補足をお願いします。
No.3
- 回答日時:
回答が混乱していますが、質問が、「高額療養費の還付」のことなのか、「医療費控除」なのかが分からないためです。
○高額療養費-健康保険/国民健康保険に請求する。自己負担額の一部が還付される。
○医療費控除-税務署に申告する。所得から一定額を引ける。(源泉徴収された税額の一部が還付される)
医療費控除の場合、あなたが申告書に書いた税額より税務署が計算した税額の方が多い(還付額が少ない)場合、理由を付けた決定書が来るはずです。
高額療養費の場合は、保険が還付額を計算するので理由説明はないでしょう。
何ヶ月分かまとめて申請したうち、事務処理が終わった1ヵ月分だけ還付されたか、あなたが入院時の食事代や差額ベッド料など対象外の分も還付されると勘違いしていたかのどちらかでは?
参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/fukushi/kokuho/hi …
回答ありがとうございます。書き方があやふやで申し訳ありません。医療費控除の件です。決定書というものが届いているかどうか、確認してみます。
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