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昨年の夏に義父が亡くなりました。義父は、約一年間老人保健施設に入所しており、その時の経費が月に約8万円程かかっていたようです。また、入所中に肺炎と脳梗塞で入院していたこともあり、トータルすると昨年一年間で100万円以上かかったと義母は言っています。

しかし、その時の医療費を義母が税務署に申告しに行ったのですが、源泉徴収票を係りの人に見せたとたん「申告しても還付金はありません」と言われたそうです。これは、一体どういうことなのでしょうか?

義父の施設の入所費用は、介護保険が適用されていたようですがこれと関係がありますか?それとも、年金生活者自体が控除の対象者とはならないのですか?医療費から保険等で賄われたものを差し引いて、支払った金額が10万円以上なら控除の対象となるのではないのですか?
どなたかわかる方がおられましたら、是非とも教えて頂きたいです。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 こんばんは。



 医療費控除は、医療費を還付する物ではなく、支払った所得税を、医療費が年間十万円を超えた金額に応じて還付する制度です。
 義父さんは、そもそも所得税を支払われていなかったんじゃないですか? もしそうでしたら、還付しようにも還付できません。
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この回答へのお礼

o24hitさん、こんばんは。
なるほど、そういうわけなのですね。勉強不足ですみません。こんな質問をしてしまったことに、とても恥ずかしい気持ちでいっぱいです。
確かに、義父は所得税を支払っていなかった可能性大です。早速、義母に教えてあげようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/11 22:24

年金の源泉徴収票の源泉額を見てください。


多分0円のはずです。
所得税を支払いっていない人には、いくら高額な医療費の支払いがあっても、還付金が発生しません。
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この回答へのお礼

dr_hiroshiさん、こんにちは。
義母に確認したところ、確かに0円だと言っていました。
義母共々、あまりの無知さにお恥ずかしい限りです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/12 12:50

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