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年収700万、退職金2000万で、所得税は控除済みですが、3月に退職、11月に亡くなった場合、所得税の還付金はいくらもらえるのでしょうか?

A 回答 (5件)

給与については「給与所得の源泉徴収票」、退職金については別に「退職所得の源泉徴収票」が交付されてるはずです。


給与の源泉徴収票については、退職後1ヶ月以内に交付すべしと法令で定められてますが、年末調整が完了した後に他の従業員への交付と一緒に行ってる企業がありますので、これから発行される可能性もあります。
退職金が2千万円でるという企業でしたら「退職後一ヶ月以内に交付」をしてると思います。

給与の源泉徴収票に記載されてる源泉所得税額がほぼ全額還付されると思っていいでしょう。
退職所得の源泉徴収票に「源泉所得税」が記載されてるかどうかを確認します。

給与から控除される所得控除額が大きいと、控除しきれてませんので、退職金から天引きされた源泉所得税が還付されることになるでしょう。

いずれも「いくら還付されるのか」は源泉徴収票に記載された額の記載がないので回答不能ですが、両方の源泉徴収票を添付した「準確定申告書」を税務署に提出して還付をうけます。
その際に「その還付金を誰が受領するか」を申告書附表で示します。法定相続人全員の署名押印が必要です。
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>所得税の還付金はいくらもらえるのでしょうか?



「先払いした所得税の金額」から「実際に支払う所得税の金額」です。

1000万多く先払いしていれば、1000万円還付がありますし、
100万円足りなければ、100万円追徴があります。

ただそれだけ。

他人に聞いても絶対、分かりません。

いくら先払いしているかも分からないのに、わかる訳が無い。
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「退職所得の源泉徴収票」は発行しないケースが多いと思います。

使う用途がありませんので。
年収700万円にボーナスは含まれないとすれば、3月までの収入は175万円。これで11月までの生存ですので年収190万円相当。従って、ラフな計算ですが、700万に対する課税額の12分の3の額と、190万に対する課税額の12分の11の差が還付されることになります。かなり大雑把な計算です。
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源泉徴収票を見なければわかりません。


所得税は、「総支給額」から「給与所得控除」を引き、社会保険料控除、扶養控除など所得控除の額の合計を引いた額に税率をかけ税額が出ます。
そして、「源泉徴収税額(給料から引かれた所得税の合計)」と比べ、その差額が還付されます。
なお、退職金は給与所得と切り離して別に計算・精算されており、通常、還付金は発生しません。
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貴方の所得の種類が判断不可能なので


幾らの所得税を納付しているのかが判らない以上
還付金の計算が出来る方がおかしいのですよ 出来る筈がありません
チマチマ考えずに税務署に聞くことですね
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