単二電池

確定申告しようとしているのですが、去年頃の歯医者の治療費は還付対象になるのでしょうか?

追加で質問ですが...
確定申告は、源泉徴収での還付のイメージが強いのですが、それ以外に還付対象はあるのでしょうか?

詳しい方、解説お願いします。

A 回答 (3件)

>去年頃の歯医者の治療費は還付対象になるのでしょうか?


なります。
控除額は、支払った医療費から、保険金などで補てんされる額、及び10万円もしくは所得の5%(どちらか少ない額)を引いた額です。
その控除額に所得税の税率をかけた分が還付される金額です。

>確定申告は、源泉徴収での還付のイメージが強いのですが、それ以外に還付対象はあるのでしょうか?
医療費控除以外に還付されることがあるか、ということしょうか。
還付は納めすぎたた税金がある場合に還付されます。
そのほかのケースとしては、年末調整で扶養控除や配偶者控除を取り忘れた場合、よくあるのは奥さんが育休でその年だけ給与が少なく配偶者控除受けられるのに申告をしなかったという場合です。
また、年末に子供が生まれて年末調整に間に合わなかった場合、確定申告すればその控除分の所得税が還付されます。

住宅ローンがある場合、1年目は確定申告しますのでその控除額が還付されます。
2年目からは、会社で年末調整できそのとき還付されます。
株の配当がある場合、330万円以下の所得だと申告すれば源泉徴収された所得税が還付されます。
給与以外に事業所得があり、その所得がマイナスになった場合は、給与所得と損益通損できますので、給与で源泉徴収された所得税の一部が戻ってきます。

あとは寄付金を出した場合や災害による損害があって減免を受ける場合などですね。
そんなところですかね。
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保険適用外の金歯もOK


200万のインプラントもOK
総入歯もOK

歯医者の治療はいろいろ優遇されているような気がします。
関係ないですが普通の近視のメガネは医療費控除の対象にはなりません。
現代病なのに何か不公平ですよね。

控除項目として
ふるさと納税による寄付金控除があります。
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健康保険証を使用されての治療であれば対象です。


もし、ご家族がなんらかの治療をされていて申請手続き等を行っていないのであれば、ご家族の治療費(診療費)もまとめてご自身名義で申告することができます。
この場合はご家族の治療費(診療費)をご自身が負担したということが条件となります。
場合にもよるのですがサラリーマンの方でしたら、他の控除はすべて会社で処理してくれていると思うのでできるのは医療費だけなのではないでしょうか?
確定申告には会社で発行された源泉徴収票と治療費(診療費)の領収書が必要です。
一度提出すると戻ってきませんので、必要ならばコピーなど控えを取っておくと安心ですよ。
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