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現在、正社員で働いていますが
アルバイトでの副収入があります。

会社の収入は、約400万の年収。
アルバイトの収入は約140万の年収。

このアルバイトの収入が会社にばれては困るのですが
どうにかばれない方法はあるのでしょうか?

個人的に集めた知識です。

・アルバイトの収入を「事業所得」として、確定申告する。 
 →これは「事業所得」になるのでしょうか?
・確定申告の際、、申告書の住民税に関する事項欄で
 「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択する。
 →そうすると、どうなるのでしょう?
・アルバイト先で年末調整をしてもらう。
 →住民税(市県民税)はどうなるのでしょうか?
・働いている県が違うと、ばれない。
 →まゆつばものです・・・


ホントに無知で申し訳ありません。
税金のHPを調べても、難しいことがいっぱいで
簡単に理解できませんでした。

ちなみに、知り合いは、アルバイト収入が
正社員の収入と同じくらいあるのに
まったくばれていません。
その方は、アルバイト先で年末調整をしてもらって
確定申告はしていないとのことでした。


どなたか、詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

>・アルバイトの収入を「事業所得」として、確定申告する。



最終的には税務署の判断ですがちょっと難しいかと思いますが。

>確定申告の際、、申告書の住民税に関する事項欄で
 「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択する。

上のことがうまくいかなければ意味がありませんね。
”給与所得以外”ですからやはり給与所得であるということになれば該当しませんから。

>・アルバイト先で年末調整をしてもらう。

そうすると本業と副業の両方で給与所得控除を引くということですか?
今そのときはいいけど、そのうち税務署が気が付いて本業の会社に申告を訂正するように通知が来るかもしれませんね。

>・働いている県が違うと、ばれない。

たしかにこれはまゆつばですね。

いずれにせよ2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
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その会社の担当者によると思います。

住民税を給料天引きにしている場合、毎年5月ごろ会社に納税額の通知が届きます。その中には本人通知用の書類も含んでいます。所得の内訳が詳しく載っています。同じ年収の社員と比較して、税額は多くなるので、気がつく可能性があります。
でも、何とも言えません。仕組み上はバレることになっています。

だからといって、バイトの方を知らん顔していると、税務署や市役所から連絡が行きますので、そのときに問題が表面化するでしょう。

税の仕組みはNO.1の方の回答のとおりです。
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>個人的に集めた知識です…



どこで情報収集してきましたか。

>・アルバイトの収入を「事業所得」として、確定申告する…

一般に、他人に雇われるバイトは「給与所得」です。

> 「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択する…

バイトは給与所得ですから、本業も給与所得なら、普通徴収を選択できません。

>・アルバイト先で年末調整をしてもらう…

2カ所以上からの給与が並行してある場合は、確定申告をするものと定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>働いている県が違うと、ばれない…

日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。
たしかに、スーパーで万引きしても捕まらない場合がありえますが、だからといって万引きしてもよいとは誰も言いません。

>その方は、アルバイト先で年末調整をしてもらって…

2社の給与が同時進行でなく、1社を退社してその後別の社に就職したのなら、あとの会社で前職分も含めて年末調整をしてもらうことは可能です。
しかし、同時進行の給与はあくまでも確定申告です。
同時進行のうちの 1社分だけを年末調整と言うこともあり得ません。
あったとしたら、その方が本業を隠してバイトのみであると、バイト先に行っているのでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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