
古物商と個人事業主
会社員ですが、副業で個人で古物商取引を始める事になりました。(会社からOK頂いています。)
私は個人、お客様は法人の取引です。
副業ですが対外的にも税法的にも個人事業主申請すべきか悩んでいます。
1:先に古物商を個人で取った場合、後に個人事業主申請した後は古物を取り直す必要があるのでしょうか?
2:会社員でありながら、個人事業主になれますか?
イメージとしては会社で源泉徴収をし、更に確定申告する流れかなと考えていますが
一度確定申告をし、翌年の会社の税金は、全体収入で変わるものなのでしょうか?
3:副業だった古物の所得が会社の所得を超えた場合どうすべきなのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
過去個人で古物商の登録をしてました
1.そのままです
2.可能です、私はサラリーマン+青色申告
>会社で源泉徴収をし、更に確定申告
そうなります
>会社の税金は、全体収入で変わるものなのでしょうか?
年末調整の給与所得に関しては無関係です
住民税は普通なら「給与所得+その他の所得」で計算されますので増減があります
3.何にも特別なことは有りません
たとえば...
・給与500万円....年末調整で所得税が15万円
・個人事業での損益...「事業の税金+給与の税金」-すでに源泉された15万円=納めるか還付される所得税
個人事業で赤字なら給与所得で支払った税金の一部か全額が還付されます
要は、確定申告時に貴方の収入の全てを再計算して所得税を計算されるようなものです
>副業ですが対外的にも税法的にも個人事業主申請すべきか悩んでいます。
結構な規模になるようなら届け出されていれば「経費や減価償却部分」で
「実際は儲かっているのに源泉所得税はほとんど還付」...そんな事も多いですね
実際、「自分の自由に使える可処分所得は増えているのに」「個人事業は帳簿上は赤字」「源泉所得税は還付される」
そんな事も多いですね
No.4
- 回答日時:
個人事業主とは法人格を取得しないで商売している人のことです。
ですので、法人登記をしない場合には個人経営です(株式の同族経営とはまるっきり違います)。
また、社名とは言わず屋号と言います。
ですので個人で取得した古物商許可は個人事業であるなら、取り直しの必要がありませんが、
法人にして、その法人の事業内容に古物の売買がある場合は、許可申請を法人で行います。
銀行の口座も以前は屋号のみで作れましたが現在は屋号+事業主名になります。
個人事業主になるに当たっては税務署へ届出が必要です
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
2.なれます、法人も作れます。
副業も特別徴収にした場合、住民税は前年度の収入から計算されますので、本業の給与から差し引かれたと思います。
3.本業の所得を超えなくとも確定申告をします。
ちなみに税務署は職務権限で金融機関の口座の開示請求ができます、
警察は協力依頼(これで断られた場合は裁判所に開示請求の書面を発行してもらう、しかし、警察なのですぐに協力する金融機関が多いそうです)ですが、税務署は強制できます。
法人とは株式会社、合資会社、合名会社などです(他にもありますが)
所属している会社との、取引額が高く(多く)なると利益供与やマネーロンダリングと見られかねなくなります。
No.3
- 回答日時:
> 副業ですが対外的にも税法的にも個人事業主申請すべきか
売買をして収入があれば立派な個人事業です。税務署に開業届を出す必要があります。
> 先に古物商を個人で取った場合、後に個人事業主申請した後は
個人=個人事業主です。個人事業主か法人以外はあり得ません。
> 会社員でありながら、個人事業主になれますか?
当然なれます、会社が認めているのであれば胸を張ってください。
二ケ所から収入ができますから確定申告が必要になります。
> 一度確定申告をし、翌年の会社の税金は、全体収入で変わるものなのでしょうか?
意味が不明ですが前年の収入に応じて住民税が課税されますから、こちらは収入が多ければ上がるでしょうね。
所得税は確定申告での修正になります。
> 副業だった古物の所得が会社の所得を超えた場合どうすべきなのでしょうか?
退職して専念しますか?
税金に関してはどちらが多くとも関係なく、確定申告で修正するだけでいいはずです。
No.2
- 回答日時:
1 法人じゃないから無し
2 個人事業主になれます
会社の所得税(国税)は同じ、天引きれている住民税や健康保険・年金などは変化する場合もあります
3 もっと副業を増やすなり専業になるなりご自由に
No.1
- 回答日時:
1、古物商の場所が変わらないなら大丈夫ですが、会社組織にした場合は必要になるでしょう。
2、全く問題ありません。
税金の考えも正しいです。
給与所得と損益通算になることを理解してください。
(詳しくは書籍を購入してください)
3、意味がわかりません。
総収入から経費を差し引いた残りに税金がかかるだけです。
尚、一定の規模で収益を得るのであれば、開業した上で青色申告事業者になったほうがいいのですが、開業した場合は以下にご注意を。
-ネット販売などでは特定商取引に基づく表示が必要
-会社員をやめた場合(会社都合を含む)、個人事業は職業ですから失業給付はもらえません。
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