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社会人2年目の20歳です。
年末調整について質問です。

会社で年末調整の紙が配られました。
今年副業でウーバーイーツを始めたのですが会社にはバレないようにしたいです。
ウーバーイーツは少ししかやってないので稼ぎは10万程度です。
住民税のことなどやバレないようにするための手段が分かりません。
どなたか教えてください。
お願いします。

A 回答 (4件)

税金でバレるようなことは、一切ありません。



ウーバーは『給与』はもらえないのです。
1件につき、いくらの出来高払いの
『報酬』がもらえる請負仕事なのです。

こうした場合、年明けに税務署へ行き、
確定申告をして、納税が必要になります。

但し、確定申告をしなくてもよい条件があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

簡単に説明すると。
副業の所得が20万以下なら申告不要なのですが、
住民税には、その条件はありませんので、
★住民税の申告は、お住まいの役所へ行ってしなければいけません。

そして、住民税の申告の時に、
申告書に、住民税の納付方法を
・給与から差引き
・自分で納付
から、選べるようになっています。

『自分で納付』を選べば、
ウーバーの所得の住民税は、
郵送で自宅に納付書が送られてきます。(普通徴収)

それにより、会社の給与所得の対する住民税には
全く影響がなくなるのです。

また、ウーバーの報酬は事業所得なので、
自分で使った経費を申告しなければ、
余計な税金を払うことになります。
・配送に使ったガソリン代
・仕事の連絡用の通信費
といったものを、記録して必要経費として
計上する必要があります。

そもそも『バレる』『バレない』の話でいけば、
税金の要因でバレることなど、実際は皆無です。

それよりも、会社の同僚や関係者に
街かどで一所懸命配送業務をやっているあなたを
目撃されたり、届け先でばったりでくわすなんて
ことはいくらでもありそうです。
そうした目撃情報、SNSやネット上の口コミ等の方が、
何百倍もの確率で『バレる』要因になります。

そのあたり、くれぐれもご留意下さい。
「社会人2年目の20歳です。 年末調整につ」の回答画像4
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>今年副業でウーバーイーツを始めたのですが会社にはバレないようにしたいです。



じゃあ、もう遅いです。





あなたに支給されるウーバーイーツを管理する会社は、「khio516さんに」、2019年に○○円を支払いました、という届け出をします。

あなたはどこかの会社に勤めていますよね、年収は○○円です、ウーバーイーツで稼いだ金額が○○円で合計すると◇△円になりますので
khio516さんの今年の税額は○○円ですよ、とあなたの会社に知らせてくれます。

一方、あなたの会社では年末調整の計算をして今年の税額は○○円です、と計算します。

市町村から伝えられた今年の税額と、お勤めの会社で計算した税額が違いますから
この時点で、副業してるのがバレます。

だから、もう遅いってことです。
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>会社で年末調整の紙が配られ…



会社の給与分だけでふつうに年末調整をしてもらいます。
その後自分で確定申告が原則です。

>会社にはバレないようにしたい…

5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。

このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

>少ししかやってないので稼ぎは10万程度です…

年額が 10万ほどで、お局さんがいそうな会社なら、以下の条件すべてを満たすなら確定申告をしなくても合法です。

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>今年副業でウーバーイーツを…

いきなりウーバイツと書かれてもなんだか知りませんが、もらうお金の「所得の種類 (区分)」は何ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

「給与所得」以外の所得なら、確定申告または市県民税の申告の際に、副業で増えた分の住民税は会社を経由させず自分で納めることも可能です。

確定申告書の第二表で下のほう、「住民税・事業税に関する事項」欄のうち「自分で納付」欄にチェックマークを付けておきます。
「市県民税の申告書」でも同様の欄があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …

それでウーバーイーツとやらが給与所得なのなら、この方法は採れません。
本業にお局さんがいないことを祈るだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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給与所得がメインの人で、給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、確定申告をしないことが出来ます


年間10万なら問題ありません
月間10万なら確定申告が必要
その場合翌年の給与から本年分の住民税が差し引かれるわけですが、年末調整の所得に比して住民税が異様に高くなりますから、何かしら別の所得があったんだな、程度は想像がつきます
こうなると確定申告により増加した住民税分は、予め現金一括で内入れすることに
市町村によってはこの納付方法を受け付けていない所もあります
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