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すみません、困り度を選択するのを忘れました。
こちらに回答をお願いします。

友人とふたりでSOHOを始めました。
たまたま私が代表という形になって、通帳を私の名義で作って
しまいましたが、この場合どういうふうに税金がかかるんでしょうか?

たとえば、30万円ほどの利益があがった場合、収入はふたりで分けて
15万円ということになりますが、通帳の名義が私なので、私に
30万円の税金がかかるんでしょうか?

経費を抜いた金額に税金がかかるんでしょうか?
そのへんも教えてください。

実は、ひとつ仕事が終わったばかりで、請求書を出さなくては
ならないのですが、振りこみ先を私の名義の通帳の口座で出して
いいのかどうか、わからないので早く教えてもらえればありがたいです。
はじめての質問でよくわからなくて、変なことをしてしまってすみません。

A 回答 (7件)

#6の追加です。



副業ということなので、しばらくは次のように処理すれば問題ありません。

先ず、通帳と請求書については、#4の通りです。

給与所得者が、給料以外の収入が年間20万円以下の場合は申告の必要が無いことも、先ほどの回答の通りです。

そこで、しばらく間は、副業の収入があった場合は、収入から経費を引いた後の金額を、二人で半分づつ分けてください。給料だの外注費だのと考えずに、源泉税も関係ありません。

そして、1月から12月までの給料以外の収入が、20万円以下なら何もすることは有りません。
20万円を超えたら、2月から始まる確定申告の時期に、税務署(市役所でも受け付けます)で確定申告をしてください。
これは、彼女も同じです。

副業ではなく、本格的に、こちらを主力にされるようになったときに#4の回答のようにしてください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
20万円以上になったらまた考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/22 21:07

今後のことは別として、今回の分に限ればおっしゃるように「外注費」として処理しても良いでしょう。


その場合は、当然ながら源泉税の問題は有りません。

30万円の収入で彼女に15万円払って、他に経費が無ければ貴女の収入も15万円です。

給与所得者が、給料以外に年間20万円以下の収入が有っても申告する必要がありませんから、申告する必要がありません。

今年中に、他にも仕事が入りその収入が20万円を超えたら、来年の2月からの確定申告の時期に確定申告をする必要があります。

彼女も同じことです。
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具体的な内容が分からないので確かなことは分かりません。


すでに回答がありますように、ふたりで事業をするとなりますと
どちらが事業主になり、片方に給与を払うという形態になると思います。
また、そうなりますと、あなたが所得税法上の源泉徴収義務者になり、
毎月の給与支払時に源泉税を徴収して、税務署に納めないといけません。
所得税法の基本的な考え方として、実質主義と言って、形式的なことが
いくら整っていても実態が異なれば、そのような会計処理をすることを
税務署は容認してくれません。
請求書の発行は、その仕事を請け負った会社との契約によりますから、
おそらく、代表者としてあなたが契約しておられるのでしょうから、
あなたの口座に振り込まれるのが普通です。というか、そうなります。
あと、仕事の内容と収入金額によりますが、内職のようなものと認められれば、
経費の計算に特例が使えます。最近、ワープロ入力などの作業に加えて
適用される職種も増えてきているらしいです。この点は、国税相談所や
税理士の無料相談などで確認されるといいでしょう。
そういう場合だと、65万円までの収入だと税金がかかりません。
おそらく、NO.1の103万円と言う金額は、そこから出てきたものだろうと
思われます。
本業がおありなので、この規定は適用されませんが。。。

また、外注費とすることですが、どのような事業所の形態になっているかとか
仕事の内容にもよりますから、確かなことは言えませんが可能性はあります。
しかし、実態は給与なのに、源泉税を逃れるために外注にする場合などの
ケースだと難しいと思われます。

この回答への補足

回答をありがとうございます。

別にも書いたのですが、8月に始めたばかりで
始めての請求書になります。
「事務所」もない状態で、今後、仕事を受注できるか
どうかも今はわかりません。
今後は別々の仕事をそれぞれに受注するかもしれませんし、
また一緒に分けてやるかも知れません。
そういう状態でも給与という形になるんでしょうか?


源泉税を逃れるという意味で書いたのではなく、
そうした場合はどうなのかと思っただけなのです。
外注にするということが「源泉税」と関係あるとは
思いませんでした。
勉強不足過ぎますね…。

補足日時:2001/10/21 21:24
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個会社組織ではないですね。


人企業として回答します。

通帳の名義は特に問題ありませんが、その口座は、その事業の専用にしておきます。

請求書に記載する、振込先は、その通帳にして問題ありません。

個人事業場合、30万利益を二人で分けるのではありません。
個人の場合は、経営者(貴方がそうです)は、給料をとれなくて、下記のように計算した事業所得から、各種の控除を引いた後の課税所得に税率を掛けて所得税が決まります。
友人には、毎月、給料として支払い、源泉徴収なども必要です。
給料は、利益が確定しなくても、支払わなくてはならないので、利益の半分という計算は出来ませんね。
そして、貴方は、給料では無く、事業から「事業主貸」という形で、せいかひそ給料に相当するものを受け取って、12月に決算で利益が出てから精算することになります。

収入-経費-友人の給料=事業の利益(貴方の事業所得)

このように、友人は「給与所得」で、貴方は「事業所得」となり、税金の体系が違いますから、公平に利益を半分づつ分けるのは、困難な作業になります。

公平に分けるには、合資会社など法人にすれば、お二人とも会社から給料として取れるので、簡単にできます。
合資会社は株式会社が1000万円、有限会社が300万円という資本金の制限がないので、資本金5万円でも10万円でも設立できます。

いずれにしても、処理方法が複雑ですから、一度、お住まいの地区の商工会か商工会議所で相談されたらよろしいでしょう。
合資会社の設立や、記帳などの相談も出来ます。

なお、#1k回答の
>あなたの利益は103万+社会保険料などを加えた金額以内であれば所得税はかかりません。
これは、回答者の勘違いですから、関係有りません。 

この回答への補足

回答をありがとうございます。

ちょっと違った方向の質問をさらにさせていただきます。
彼女に仕事を発注したという形にした場合、どうなりますか?
(外注という形です)

補足日時:2001/10/21 14:41
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事業の形態が個人としてお答えします。

貴方が事業主、友人は従業員となります。
従業員とすれば給与の額をあらかじめ決めます。給与は一定額でなければなりません。

30万円が利益と有りますがこれは収入額のことですか?
利益とは収入から経費を引き従業員の友人の給与を引いた額が利益です。

毎月30万円程度の収入が確実に見込めるのであればこれでよいのですが、そうでないと友人の給与を支払えない事も有ります。

収入が不安定となりますと友人である従業員の給与を一定に出来ないことが
起こりえます。この場合は経理の処理では貴方の取り分を減らして友人に支払うか
現金が不足した場合は、未払い給与で処理します。

現金が出来た時に未払いの給与を支払います。

振込みの銀行口座名は貴方でも差し支えありません。貴方の所得は
収入金額-経費(電話料、電気料、使用器具の減価償却等)-友人の給与=貴方の所得、になります。

税金は貴方の場合年度末に税務署に申告します。申告すると基礎控除、生命保険
控除等を差し引き決定されます。

友人は源泉税を払います。源泉税の税率は税務署に一覧表があります。
これらの方法が税法に従った処理です。

SOHOの仕事不安定のケースが多いと聞きます。取り敢えずは金銭出納長を
つくり現金の出入をはっきり記録して下さい。

請求書は税金に直接関係ありません。文面から察するに経理、税務については
殆ど経験が無いように推測します。これはお住まいの地区の会議所などで指導を
受けられます。

年間にどれくらいの金額の仕事が有るかで税金も変って来ますのでより細かい
事は回答が難しいのですが。

お金が絡むと今までの友人関係も破綻をする事も有ります。最初にどのくらいの
お金を必要だったのか、必要な器具は誰が買ったのかなども考慮して、仲良く
仕事を進めてください。

この回答への補足

回答をありがとうございました。
重ねて質問させていだたきます。

私達はそれぞれに本業を持っています。
それで、月に一本程度でSOHOできたらいいねという
感じで始めたのです。

ですから、今後定期的に仕事が来るかどうかわからない
のですが、それでも、友人に給料を払わなければ
ならないんでしょうか?

補足日時:2001/10/21 14:39
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専門家ではありませんが、僕は12年前株式会社を設立してSOHOで業務しています。

この経験から申し上げますと、貴殿はこのSOHOの他に収入がおありなようですが、税務署への届出はどうなっているのでしょうか?法人資格であればそれなりの届が必要です。もし副業的な収入とすれば、先ず仕事の受注先(入金先)から各種経費(出金先)の書類、当然お金の出入りを明確にしておく必要があり、SOHOに係わる一切の書類を揃えて税務署へ相談に行くべきです。基本的な考え方を申し上げれば、組織であれば、その組織が利益を上げたその30万円は課税対象になりますが、15万づつ分配したとすれば、その組織に利益は無いのですから、30万円には課税されません。・が、今度は15万円づつ分配された個人は15万円の収入届出を税務署に相談すべきです。

この回答への補足

回答をありがとうございます。

8月に始めたばかりで、税務署への届出はこれからに
なります。
まだ「組織」という形になっていず、ふたりで暗中模索
しながら、仕事を始め、はじめての請求書を出すところ
です。
ですので、今回、税務署への申告はどうなるのだろうと
思って相談してみました。

15万円ずつの副収入という形をとってもいいのでしょうか?
で、あれば一番よいのですが…。

補足日時:2001/10/21 21:20
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税金は経費を差し引いたあなたの利益が課税対象になります。


収入-経費ー友人取り分=あなたの取り分(利益)
また、あなたの利益は103万+社会保険料などを加えた金額以内であれば所得税はかかりません。

振込みはlinda405さん名義でおねがいします。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2001/10/21 21:34

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