No.5ベストアンサー
- 回答日時:
明けましておめでとうございます。
同時に二個所以上で勤務して給与を得る場合は、
「扶養控除等申告書」は一個所にしか提出できないことになっており、二個所以上に提出すると所得税法違反になります。
【根拠法令等】所得税法第194条第1項柱書のカッコ書き
そして年末調整は、「扶養控除等申告書」を提出した勤務先だけで行われます。
【根拠法令等】所得税法第190条柱書
>副業では名前住所以外書いていません。
質問者の場合は、副業の勤務先にも「扶養控除等申告書」に名前と住所を書いて提出したために、二個所で年末調整が行われることになったものと思います。
そもそも「扶養控除等申告書」は、名前と住所を書いて提出するだけでも、給与から①給与所得控除と②基礎控除が差し引かれて所得税が計算されるので、「扶養控除等申告書」を提出しない場合に比べて非常に有利になります。だから一個所にしか提出できないと決められているのですけど。
そいうわけで質問者は現在、二個所の給与から源泉徴収された所得税額が”不当に”安い状態にあると思われます(=違法状態)。
質問者がもし、確定申告をすると、たぶん、所得税を追加納付することになるはずです。
ですが、
>今年分は20万円超えてませんが来年も続ける予定なので是非教えて頂けると助かります。
令和元年は、副業の給与収入が20万円以下だったのであれば、質問者には確定申告をする法的義務はないようです。
【根拠法令等】国税庁タックスアンサーNo.1900
しかし令和2年は、本業にだけ「扶養控除等申告書」を提出するようにしてくださいね。
>今現在の回答3件に対してどなたのが一番正確なものなのか不明です。
これはやむを得ません。
質問者は、所得税法の知識がないから「年末調整・確定申告についての質問」をしたわけです。
所得税法の知識がないならば、複数の回答があった場合に、どれが一番正確なのか、分かるはずがないのですから。
No.4
- 回答日時:
相変わらず蛇足が生えすぎて本論から脱線。
とんでも回答は誰だ?ww本業がサラリーマン、給与所得者なら、副業20万までは確定申告不要。住民税は必要だけど、まあ、額が低いので、あれだ。
給与所得者でないなら、両方あわせた確定申告が必要。
No.3
- 回答日時:
>本業・副業共に年末調整書類を提出しました…
これは各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が二重に適用され、合計した所得税額が少なくなってしまいますので、脱税ということになります。
「所得控除」のうちでも扶養控除・配偶者控除や生命保険料控除などは、年末調整前に会社へ申告しなければ勝手に適用されることはありませんが、少なくとも「基礎控除」38万円は自動的に適用されます。
平たい言葉で言えば、本来より 38万円分 (あるいはそれ以上) が課税対象から外れてしまい、納税額が少なくなるのです。
もちろん、こんな簡単なミスは税務署ですぐに見つけ出されますが、税務署が指摘してくるのは半年も 1年も経ってからです。
この間に「延滞税」を筆頭にいくつかのペナルティが科されてしまいます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
個人の税金は翌年 3/15 までにきちんとする限り、脱税にはなりません。
3/15 までに必ず確定申告をして不足額を追納してください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
なお、とんでもない誤回答が出ていますのでご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
本業を行う会社と副業を行う会社が別々で、年末調整も別々にされると、それぞれの年末調整で確定した納税額の合計が正しいものになりません(税金を取られすぎになる可能性もあります)。
なので、もしそうすると、確定申告を自分でやり直さないといけません。もし税金の取られすぎになっている場合は、(確定申告しなくても)税務署から何も言って来ない場合がよくあるんです(損するのはあなたのほうですから)。でも、納税額が少なすぎると(確定申告の期限が切れると)税務署から修正の確定申告をするように言って来ます。
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