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副業をした場合の所得税は、副業で得た所得に対してのみ掛かってくるのでしょうか?
それとも、本業の所得+副業の所得 の、合計所得に対して計算されて掛かってくるのでしょうか?
また、住民税は、本業と副業、別々に納めることができるのでしょうか?
可能・不可能、どちらの意見も見かけてしまって混乱しています。
本業と副業、それぞれで所得税・住民税を収めることができるのか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

所得税は、税額表から得られた税額を月々の給与から控除しますが、


「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を提出しているメインの会社では税額表の甲欄、これを提出しないサブの会社では乙欄で税額を参照することになります。
最終的に確定申告を行って2カ所の給与を合算して、税額を確定、精算します。
住民税は、こうして申告した給与の額をもとに各市町村が住民税額を算出します。
毎年5月に徴収義務者である事業所に税額通知が送付されます。
会社が市町村に住民税を控除することを連絡しているのですが、
住民税の申請用紙を探しても2カ所以上の事業所で処理をする旨の用紙は見あたりません。
2カ所の事業所で住民税を支払うときは、何らかの率で税額を按分する必要があると思いますが、どうでしょうか?
どうしても2カ所で按分してお支払いになりたいとあれば市町村にご相談してください。
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#2です。



確定申告の時の、こんな方法を見つけました。
副業の分を会社で徴収でなしに、自分で納付するという方法です。
ご参考にどうぞ。

参考URL:http://allabout.co.jp/career/accounting/closeup/ …
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所得税は、本業と副業の合計額から計算されます。


したがって住民税も合算した所得から計算される事になります。
今年の所得の分については、来年の1~3月に確定申告で申告する事になります。
税額は、総所得から控除分を引いた残りの額にかかる事となります。
不足分については、確定申告が終了した時点で決められた日付までに収める事になります。
多く支払っている場合は、確定申告後、役1~2ヶ月以内に銀行振込で国庫から振り込まれます。
詳しくは、最寄の税務署で確認しましょう。
ご参考まで
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