No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>給与をおもらいながらポスター作成のような所得があった場合はいくらまでは申告不要に…
#4です。
「給与」が1個所からだけであり、なおかつ毎月源泉徴収され年末調整もされているなら、主たる給与所得以外の所得が 20万円以下であれば申告しなくてけっこうです。
「ポスター作成」などの副業は、20万円まで申告不要と言うことです。
給与がアルバイトなどで年末調整がされないのなら、給与と副業を足した額が、
・基礎控除 38万円
・給与所得控除 65万円
・合計 103万円
以下であれば申告しなくてもおとがめはありません。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
No.5
- 回答日時:
3度目ですが、お邪魔します。
#4さんのご指摘に感謝。
私は間違えてました。
>>所得税が発生する金額(1月~12月で103万円以上)…
>これは給与所得者の場合です。
>>サイト作成やポスター作成で個人が領収書を書いて得たお金…
と言うことなら給与所得ではなく「事業所得」です。
その通りですね!
年収103万から、必要経費みたいな控除を一律に引き算するのは、給与所得の場合ですからね。
寝ぼけてました。ごめんなさい。
基礎控除38万だけが一律でしたね。
では、でーは、失礼いたします。
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
もしよければ補足をお願いしたいと思っています。↓
ちなみに例えばですが
春から就職し給与をおもらいながら
ポスター作成のような所得があった場合はいくらまでは申告不要になるのでしょうか?
103万円なのでしょうか??
No.4
- 回答日時:
>所得税が発生する金額(1月~12月で103万円以上)…
これは給与所得者の場合です。
>サイト作成やポスター作成で個人が領収書を書いて得たお金…
と言うことなら給与所得ではなく「事業所得」です。事業所得者の場合は、「収入」から「仕入」と「経費」を引き算した値を「所得」と言います。
申告する場合は、「基礎控除」が 38万円ありますから、他に控除されるものが何もないとしても、38万円以下の「所得」なら申告しなくてもけっこうです。
現実には、基礎控除のほかに、「社会保険料控除」や「生命保険料控除」、「扶養控除」、「医療費控除」その他いろいろな控除があり、無税になるラインは 38万円よりもっと高くなります。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto316.htm
この回答への補足
タックスアンサーありがとうございます。
すぐに全て理解はできそうにないですがじょじょに覚えたいと思います。
ちなみに例えばですが春から就職し給与をおもらいながらポスター作成のような所得があった場合はいくらまでは申告不要になるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>サイト作成やポスター作成で個人が領収書を書いて得たお金です。
>所得税はかかっていないと思うのですが、大丈夫ですよね??
はい。
所得税が発生する金額(1月~12月で103万円以上)でしたら脱税になりますが、あなたの場合は大丈夫です。
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