私の友達が困っていて、皆さんに教えてもらいたく質問します。友達は今、パートをしているんですが、もう一つバイトをしています。パート先では、副業はだめ!とゆうことになっています。
でも、バイト先の人が困っていたのでそのまま続けています。
計算した所、2つで収入は103万以下なのですが、旦那さんの年末調整で
配偶者の収入を書く欄があり、(友達は、扶養になっています。)70万以上収入がある場合、収入を証明する書類添付することとなっていたそうです。パートのほうは70万以下なので証明を欲しいと言えないそうなのです。副業がばれたら困る
そうなので、配偶者収入を書く時パートの方だけ書くとゆうのはダメなので
しょうか?(バイト先では友達のお給料いくら払っているか申告しているそうです。)バイト先で年末調整してもらうと言っていたのですが、配偶者収入
とは関係無いのでしょうか?旦那の会社にばれたら違反になるのでしょうか?友達がすごく悩んでいるのでお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
所得税では、配偶者控除と、配偶者特別控除の2つが有ります。
この、控除が適用になるか判断するために、御主人の会社で書類に書く必要が有ります。
配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下なら適用され、配偶者特別控除は年収によって、控除額が変わりますから、両方の金額を合計した金額を記入しないと、脱税になります。
このことは、バイト先の会社が、払った金額を申告していることから、記入しないとかならず判り、御主人が会社で注意されることになります。
>パートのほうは70万以下なので証明を欲しいと言えないそうなのです。
ここの意味がよく分からないのですが、詳しく説明願います。
何故、云えないのでしょう。
バイト先からは証明書が貰えるのですか。
補足願います。
この回答への補足
電話して聞いてみました。
パート収入が42・3万・バイトも42・3万
(12月までの見積もり額)になるそうなので、70万にとどいていないので
理由を聞かれたとき、どうしょうと思っているみたいです。ばれる可能性が
あることを気にしているみたいです。
バイトの方の証明は、言えば貰えるそうです。
私も聞き方・書き方が悪いかもしれません
分かっていただけたか心配ですが、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
>旦那さんの年末調整で配偶者の収入を書く欄があり
これってもしかしたら「配偶者特別控除申告書」のことではないでしょうか?
>配偶者収入を書く時パートの方だけ書くとゆうのはダメなので
配偶者特別控除でしたらダメですよ。
配偶者特別控除を受けたいためにするように思ってしまいます。
>旦那の会社にばれたら違反になるのでしょうか?
税務署にばれたら所得税法違反でしょうね。
脱税、公文書偽造?に当りそうな気がしますね。
No.2
- 回答日時:
非課税証明書は、前年所得に対する証明書ですので、今年分には使えないでしょう。
2カ所を合計して103万円を超えないのであれば、所得はゼロで扶養控除と配偶者控除は問題がありませんので、パートの部分だけでも問題は無いと思います。ただ、金額が上回っていたことが後日明らかになった場合は、追加で課税され御主人も追加課税となりますので、十分注意して下さい。
ありがとうございました。
友達に聞いたところ、絶対103万以上にならないそうです。
hanboさんの答え教えて、ホットしていたのですが
他の方からの答えを教えたら、また頭悩ませていました。
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