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12月5日に、夫の会社から20年度の年末調整に必要な各種書類を
12月9日までの提出期限で書類を渡されました。

夫の会社は税理士に年末調整を任せています。
税理士からよこされた用紙は、よく見る税務署でもらえる用紙ではなく、税理士が(まとめやすいように?)作った用紙です。
それはかまわないのですが、その用紙にどうしてもよくわからない記載があるので質問させて頂きました。


■「配偶者の給与の収入のある方は、勤務先の源泉徴収票を添付してください。添付のない場合は配偶者控除の対象にしません」
■「健康保険証のコピーを添付してください」


私は3月から4時間のパートで働いていて、現在も継続中です。
(月の収入は5万円程度)
源泉徴収が来るとしたら、今月の給料日かと思いますので、9日では提出できません。また、源泉徴収票を頼むにあたっても、本部がほかの県にある会社なので、9日には間に合いません。

ここから質問です
1、配偶者控除の対象にならないと、来年の税金が増えるのでしょうか?
2、今、年末調整に間に合わなくても来年私の源泉徴収票を持って確定申告をすれば何か変わりますか?
3、健康保険証のコピーが必要な理由がわからない・・・
(扶養親族は別に記載する欄があるのに)

提出期限が明日なので、どうしたらよいのか大変迷っています・・・。
どなたかご回答できる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします!

A 回答 (2件)

はじめまして。

25年程税務関係の仕事をしております。

1、配偶者控除の対象にならないと、来年の税金が増えるのでしょうか?
>配偶者控除額というのが所得税と住民税の両方にありますので、数万円は間違いなく増えます。

2、今、年末調整に間に合わなくても来年私の源泉徴収票を持って確定申告をすれば何か変わりますか?
> 年末調整に間に合わないケースはたくさんありますので通常は12月31日までにもらう予定額で年末調整計算をして翌年予定額と確定額に差があれば会社(税理士)で再調整計算します。ですのでこのケースでは本人が確定申告する必要はありません。
扶養控除申告書という用紙の配偶者の右側の方に収入予定額を記入する欄があるのでそこに記載しておけばいいのですが、随分融通の利かない税理士又は担当者のようですね。
どうしても源泉徴収票を提出しないと配偶者控除の対象としないのであれば、前述したように翌年源泉徴収票を提出すればほとんどの会社(または税理士)で再調整計算してくれます。
再調整計算するのを言いずらい会社又は税理士であれば、確定申告すれば税金は戻ります。しなければ余分な税金を払うことになります。

3、健康保険証のコピーが必要な理由がわからない・・・
>これは、私も理解に苦しみます。考えられるのは、扶養者の名前、生年月日の確認くらいですね。普通そこまでしないのですが・・・・?

最後に月収5万円くらいということなので、配偶者控除の対象になります。(給与収入だけの場合、所得税の場合年間103万円までですとOKです。)
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答をありがとうございます!!
一応紙にメモでもつけて、予定収入金額を伝えてみます・・・。
会社を通して税理士へ連絡するのですが、会社の事務員と夫が不仲で会話にならないらしいので(汗)最悪の場合確定申告で対応するようにしてみます・・・。
融通の利かない税理士・・・と私も思いました(笑)

短時間に詳しいご回答くださって、本当に助かりました!
ありがとうございましたー!!

お礼日時:2008/12/09 00:42

1.年末調整の控除額が違っているのであれば、ご主人が確定申告を行うことで正しい控除額に修正できます。


また、今年の所得額に応じて来年徴収される住民税等の金額が確定される事になります。
2.ご主人の確定申告には貴方の源泉徴収票は不要です。
確定申告は個人の所得から税額を計算するだけなので、ご主人の所得から奥様の所得に応じた配偶者特別控除を受ける事ができるだけです。
3.配偶者控除や扶養控除の参考にするだけでしょう。
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この回答へのお礼

確定申告には私の源泉徴収票はいらないんですね・・・。
なるほど、助かりました!

この短時間の間にご回答くださってありがとうございました!!

お礼日時:2008/12/09 00:36

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