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今親の扶養に入っています。
もし副業で1ヶ月10万以上も稼いで1年で103万以上超えたら税務署から何かきますか?
罰金というか、そゆのはくるんですか?
副業は年収にはいりますか?

A 回答 (3件)

収入は申告しないと、


後から発覚じゃ、
追徴課税で高くなるよ

今はマイナンバーが有る
すぐにバレちゃうよ

7年前まで、
遡り請求が来るよ

役所から、
お尋ねしたいコトが有る
これは全部バレた時の
お決まりの言葉だからね

バレちゃう前に、
自分から申告するのが
賢いと思うけどなぁ

知らなかったとか、
勘違いしてたが通用する

摘発されたら、
脱税扱いで厳しく
やられちゃうよ
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副業?


って事は、本業があるんだから、副業で年120万円、本業合わせると、もっと大きな金額になるでしょうから

扶養は離れるし、自分で生命保険や年金を払って確定申告をして、住民税も支払う必要がありますよ
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>今親の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税務署うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

親がその年の所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>1年で103万以上超えたら税務署から何かきますか…

誰に?

親になら、親があなたの所得額を知らずに扶養控除を申告してしまえば、忘れた頃になって税務署が親宛にきつ~いお達しが届きます。
親は脱税犯となるのです。

それを防ぐには、あなたの1年間に 103万円を超える給与があったのならあったと、親に正しく伝えないといけません。
具体的な数字はどうでもよいです。
103万以下か超えたのかどうかだけ。

あなた自身に何か来るかという意味なら、年末調整または確定申告を怠らない限り、何もありません。

>罰金というか、そゆのはくるんですか…

とにかく所得税というものは、翌年 3/15 までにきちんと申告する限り、法律違反になることは一切ありません。
これを放置すれば、それなりのペナルティがあります。

>副業は年収にはいりますか…

1年間のすべての所得が判断材料です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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