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現在勤めている会社では副業禁止です。
コロナの影響もあり所得が激減し、副業の
月2万ほどの収入でバイトを考えています。
本業の会社にバレたらまずいのです。
会社では全員年末調整で、個人で確定申告する
事はできません。20万以下なら確定申告不要
なのでしょうか?また、住民税をバイトの分だけ
自分でこっそり支払う事は可能でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>20万以下なら確定申告不要なの…



20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>住民税をバイトの分だけ自分でこっそり支払う…

それができるのは、「確定申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第二表の下の方にはっきり書いてあります。
「給与・公的年金にかかる所得以外 (・・・) の所得にに係る住民税の徴収方法の選択」
と。

つまり、裏の畑で作った大根を売って儲けたお金なら自分で納めることもできるが、俗に言うバイトやパートの給料は本業での給与天引きにしかならないと言うことです。

それで、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくご説明ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/03 02:51

雇われの仕事なら、絶対に発覚しない方法というのはありません。


禁止されていることは、やめておくのが無難です。

たとえ税金関係やマイナンバーなどでバレなくても、思わぬ人間関係のつながりから発覚することがあります。

働いているところや従業員専用口から出てくるところを見られてしまったり、本業のスタッフと副業のスタッフが親密な関係にあって発覚したというのは、よく聞く話です。

自宅で行う内職のようなもの、知り合いの家庭教師などであれば発覚する可能性は低くなりますが、ゼロにはなりません。

月2万円程度なら、昇給や副業を認めてもらうように交渉するのが最初にすべきことです。
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こんにちは。



 No.3さんが詳しく説明されていますので、重なりますが…
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>会社では全員年末調整で、個人で確定申告する事はできません。20万以下なら確定申告不要なのでしょうか?

 給与を支払った場合は、給与を支払った者(会社など)が「給与支払報告書」と言う書類を市町村役場に提出します。
 バイトというのが、何処かにお勤めということでしたら、バイト先が質問者さんのお住いの市町村役場に「給与支払報告書」を提出します。そして、本業と副業のそれぞれから提出された「給与支払報告書」により住民税が計算されますので、住民税の計算では、確定申告をするしないは関係が無いです。(確定申告が不要の場合でも課税されます。)

>住民税をバイトの分だけ自分でこっそり支払う事は可能でしょうか?

 本業と副業の両方が給与所得の場合、原則として出来ません。
 ただ、市町村によっては、分離してくれるところもありますので、事前に問い合わせてみられればどうですか?
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無理です(* ̄∇ ̄*)

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絶対にバレます


やめましょう
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