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17年の年末調整申告書についてです。

来年3月に長女が高校を卒業し、アルバイトをする予定です。
17年の年末調整申告書には、16年と同様に高校生と書くわけにはいかないと思います。
やはり変更して書くことになるのでしょうか?
まだはっきりと進路がわからないこともあると思います。
どのように書いたらよいのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

 


税法上の手続きでは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなっており、また、当初提出した申告書の記載事項に異動があった場合には、その異動があった日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、別に異動申告書を提出するか、あるいはその申告書の該当項目を異動後の内容に訂正することになっています。(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の裏面にも同様の事が記載されていると思います)

税法上では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までとされていますが、会社の給与計算等の都合上、その日以前の提出を促している場合が多いと思います。

その際、この申告書の記載事項に関してはその提出時の現況を記載しますので長女の方が提出時に高校生であればその旨記載します。

その後、長女の方が就職したりアルバイトやパート等の職に就いて当初提出した申告書の記載事項に異動が生じたような場合には、その異動があった日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、異動申告書の提出又は当初の申告書の該当項目を訂正することとなります。
 
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただきます

お礼日時:2004/12/05 14:30

いえ、逆に、平成17年3月までは「学生」「高校生」などの表現しか、書くわけにいかないと思うのですが。


就職など、進路が決まっている場合もです。

最終的には、12月末の段階の現状で、年末調整をします。
12月末日で事情が変更になっても、1月になってから、年末調整のしなおしか、確定申告で修正は可能です。

私の父も、私が大学卒業直前の12月には、翌年の申告書には「学生」と書き、11月に変更したみたいです。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/12/05 14:30

あくまでも扶養控除等申告書には現況を書くべきですので、平成17年の年初において高校生であれば、その時点では高校生と書くべきです。



その上で、扶養を外れるぐらいに働くようになった時点で、「会社員」とか「アルバイト」というふうに扶養控除等申告書を訂正すれば良いと思います。
というより、扶養から外れるのであれば、二本線を引いて名前を削除するだけではありますが(^^;
(又は、長女の方を扶養に含めないで記載した扶養控除等申告書を新たに提出しなおすか、ですね。)
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この回答へのお礼

現状でよいのですね。
早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/03 21:51

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